相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

キーワード「相続時精算課税」を含む記事 掲載数 5 件

1.はじめに 令和4年12月16日、自由民主党及び公明党から「令和5年度税制改正大綱 」が公表され、同年12月23日に閣議決定されました。 これによると、暦年課税制度における生前贈与の相続財産への加算期間が7年に延長され、相続時精算課税制度に年間11 […]

>> 詳細を見る

1 はじめに 従来は、非上場株式等についての贈与税の納税猶予と相続時精算課税(※1)との併用を禁止する規定がありましたが、平成29年度税制改正によって、その併用禁止規定(改正前租税特別措置法70条の7第3項)が削除され、調整規定(租税特別措置法70条 […]

>> 詳細を見る

贈与の際、贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫である場合、相続時精算課税の適用を選択することができます。 (成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、受贈者が18歳以上であれば適用できます。贈与が令和 […]

>> 詳細を見る

相続時精算課税制度の適用者は、相続又は遺贈による財産の取得有無に関わらず、相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産を相続税の課税財産に加算して相続税額を計算します。 この相続時精算課税適用者の債務控除については、相続又は遺贈による財産の取得有無、 […]

>> 詳細を見る

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、その住宅取得等資金については贈与税が非課税になります。 非課税限度額は贈与を受けた年により異なります。 (これまでの推移は下記の表の通りです) 住宅税制については景気に影響を与えるため政策目的で行われ […]

>> 詳細を見る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼