相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

家族名義の預金の相続財産への計上の要否の判断

2014/10/14

関連キーワード:

■ 預金の実質帰属者の判定

被相続人の相続財産とされる預金は、単に預金の名義により区分されるものではありません。例えば、夫から専業主婦である妻への資金移動により妻名義の預金が形成された場合、それが家事労働の対価としての性質であったとしても、税務上は妻の預金とは認められず、全て夫の相続財産になります。

家族名義の預金が、名義人固有の預金であるのか、被相続人の預金であるのかは、主に以下の状況を総合的に勘案し、実質的な所有者を判定します。

①預金の財源

→預金が何を基に形成されたのか。なお、名義人固有の財産と認められるものは主に以下のものになります。

  • 1.結婚持参金
  • 2.結婚後の給与や不動産等の収入
  • 3.名義人の両親等からの遺産
  • 4.適正な手続きにより受けた贈与財産
  • 5.公的年金
  • 6.金融商品の果実、運用益(利息・配当金、売却益等)

②財源の管理者・支配者

→通帳や証書の管理、届出印の管理者、預金関係の郵便物の送付先、運用の最終意思決定者は誰なのか。なお「支配」とは、自己の意思で自由に使うことができることを意味します。

③財産から生ずる利益の帰属者

→預金利息、株式・投資信託の配当金・分配金等が誰に帰属していたのか。

④経緯・関係

→預金の名義人がその預金を有することになった経緯、被相続人と名義人の関係。

column141015com

名義預金の判定は画一的なものではなく、様々な状況を総合勘案して判定するため、税理士によって相続税の課税財産に大きさ差が生じることがあります。また、税務調査で指摘されることが多い論点でもあります。被相続人と相続人間での生前の預金移動が多いという場合等には、相続税専門の税理士に依頼し、慎重に判断することが望まれます。

<参考> 固有財産を判定するために必要な資料

  • ・年金記録…標準月額報酬から、過去の給与水準を把握
  • ・相続税申告書、贈与税申告書、贈与契約書
  • ・通帳、残高証明書

※本記事は記事投稿時点(2014年10月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:「私道も小規模宅地等の特例の適用がある?」

【前の記事】:相続対策の3本柱

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼