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相続税申告で提出しなければいけない15の書類

2022/03/07

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相続税申告提出書類の重要ポイント「何を相続したのか」

どんな財産を相続するかはそれぞれ違いますので、どんな書類を提出するべきか悩まれる方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回「私はいったい何を提出したらいいのか?」という悩みとサヨナラできる、どの財産を相続した人が、どの書類を提出するべきなのか、そしてどういう順番で書けばいいのかをご紹介します!

まず、相続税の申告に提出しなければいけない書類は大きく分けて15種類あります。
「第1表」「第2表」という呼び方をして、全部で第15表まであります。
この第1表にも「第1表の付表1」とさらに種類が分かれ、書類の数は合計でおおよそ70種類に及びます。

1.相続税が発生したときに提出する一般的な書類(基本書類)

① 第1表、第1表(続) 相続税の申告書
相続税申告の基本情報を記載

② 第1表の付表1
相続税を申告すべき人が申告の前に死亡した場合などで納税義務等を承継する人について記載

③ 第2表
相続税の総額の計算を記載

④ 第4表、第4表の付表
相続税額が2割加算される人がいる場合に加算金額の計算を記載

⑤ 第7表
過去10年以内に相続税が課税された場合に相次相続控除額の計算を記載

相次相続控除とカンタン計算方法。あなたの納税額が減る特別制度

⑥ 第9表
生命保険金などの明細を記載

⑦ 第10表
退職手当金などの明細を記載

⑧ 第11表
相続税がかかる財産の明細を記載(相続時精算課税適用財産を除く)

⑨ 第13表
債務及び葬式費用の明細を記載

⑩ 第15表、第15表(続)
相続財産の種類別価額を記載

2.相続時精算課税を適用していた場合

① 第1表の付表2
相続時精算課税を適用して贈与税が還付される場合に振込先(口座)を記載

② 第11の2表
相続時精算課税を適用した財産の明細・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算を記載

*相続時精算課税とは?
原則60歳以上の父母または祖父母から18歳以上(※)の子または孫への贈与は1人当たり2,500万円まで贈与税がかからない制度(※令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上)

3.生前贈与財産に相続税がかかる場合

① 第4表の2
相続財産に加算される贈与財産に課税された暦年課税分の贈与税額控除額の計算を記載

② 第14表
相続財産に加算される暦年課税分の贈与財産の明細を記載
(特定の公益法人などに寄附した相続財産などの明細の記載も兼ねる)

4.配偶者の税額軽減を受ける場合

・第5表
配偶者の税額軽減額の計算を記載

5.相続人に未成年者・障害者がいる場合

・第6表
未成年者控除額・障害者控除額の計算を記載

6.相続税の納税猶予・免除などを受ける場合

6-1.農地等について納税猶予・免除を受ける場合

① 第3表
財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合に各人の算出税額の計算を記載

② 第8表
農地等納税猶予税額の計算を記載
(外国税額控除額の計算の記載も兼ねる)

③ 第12表
農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細を記載

6-2.非上場株式等について納税猶予・免除を受ける場合

① 第8の2表、第8の2表の付表1~4
非上場株式等の納税猶予について一般措置を受ける場合に納税猶予税額の計算や対象非上場株式等の明細を記載

② 第8の2の2表、第8の2の2表の付表1~3
非上場株式等の納税猶予について特例措置を受ける場合に納税猶予税額の計算や対象非上場株式等の明細を記載

6-3.山林について納税猶予・免除を受ける場合

・ 第8の3表、第8の3表の付表
山林について納税猶予を受ける場合に納税猶予税額の計算や山林の明細を記載

6-4.医療法人の持分について納税猶予・免除・税額控除を受ける場合

・ 第8の4表、第8の4表の付表
医療法人の持分について納税猶予・税額控除を受ける場合に納税猶予税額・税額控除額の計算や医療法人の持分の明細等を記載

6-5.特定の美術品について納税猶予・免除を受ける場合

・ 第8の5表、第8の5表の付表
特定の美術品について納税猶予を受ける場合に納税猶予税額の計算や特定美術品の明細を記載

6-6.個人の事業用資産について納税猶予・免除を受ける場合

① 第8の6表、第8の6表の付表1~4
個人の事業用資産について納税猶予を受ける場合に納税猶予税額の計算や事業用資産の明細を記載

② 第11・11の2表の付表2
特例の対象となりうる財産を取得したすべての人の氏名を記載
(特定計画山林等の調整限度額の計算の記載も兼ねる)

③ 第11の3表
個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例を受ける場合に事業用資産の明細を記載

6-7.上記の納税猶予・免除などを受ける場合に共通する書類

① 第8の7表
複数の納税猶予・免除・税額控除を受けた場合に特例ごとの納税猶予税額の調整の計算を記載

② 第8の8表
納税猶予を受けた場合に第1表に記載する金額の計算を記載

7.小規模宅地等の特例を受ける場合

・ 第11・11の2表の付表1、1(続)、1(別表1~2)
小規模宅地等の特例を受ける場合に課税価格の計算明細等を記載

8.特定計画山林の特例を受ける場合

① 第11・11の2表の付表2
特定計画山林等の調整限度額の計算を記載
(個人の事業用資産の納税猶予の特例の対象となりうる財産を取得したすべての人の氏名の記載も兼ねる)

② 第11・11の2表の付表2の2
相続財産に特定事業用資産の特例の対象となりうる財産がある場合にその財産を取得したすべての人の氏名等を記載

③ 第11・11の2表の付表4
特定計画山林についての課税価格の計算明細を記載

9.特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例を受ける場合

① 第11・11の2表の付表2の2
相続財産に特定事業用資産の特例の対象となりうる財産がある場合にその財産を取得したすべての人の氏名等を記載

② 第11・11の2表の付表3
特定事業用資産についての課税価格の計算明細を記載

③ 第11・11の2表の付表3の2
特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合に特例の対象となる価額等の計算明細を記載

10.その他相続財産に応じて提出する書類

① 第1表の付表3
受益者等が存しない信託等に係る相続税額の計算明細を記載

② 第1表の付表4
人格のない社団等または持分の定めのない法人に課される相続税額の計算明細を記載

③ 第1表の付表5、5(別表1~2)
特定一般社団法人等に
課される相続税額の計算明細を記載

④ 第8表
外国にある財産について外国で相続税が課税されている場合に外国税額控除額の計算を記載
(農地等納税猶予税額の計算の記載も兼ねる)

⑤ 第14表
出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産、特定の公益法人などに寄附した相続財産、特定公益信託のために支出した相続財産の明細を記載
(暦年課税分の贈与財産価額明細の記載も兼ねる)

まとめ

いかがでしたか?

書類が意外と多くて驚いたかたもいらっしゃるかもしれません。
ぜひご自身が受け継ぐ財産にあった書類を集めて記載をしてください。

書類は国税庁HPからすべてPDFで取得可能です。

*「控用」とあるものは、相続人(あなた)が手元においておくべきもので提出してもいい、というイメージです。

次回は、書類の種類と書くべき書類を把握したところで、どの順番で相続税申告書類を書くのかの手順について書きます。

※本記事は記事投稿時点(2022年3月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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