相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税対策で会社設立をする場合の注意点

2016/05/09

関連キーワード:

相続税対策で会社設立をする場合の注意点

相続税対策で資産家の方が会社設立を行うことはよくありますが、特に不動産を購入して相続税対策を行う場合には注意が必要な点がありますのでこの記事では相続税対策で会社を設立して不動産を購入する場合の注意点について解説します。

1.不動産購入から3年内は注意が必要

親の資金で会社を設立するだけでは、結局現金が自社株式の評価に代わるだけですので相続税対策とはなりません。そこでその設立した会社で不動産を購入することで自社株式の相続税評価額を引き下げて相続税対策を行うことが可能です。

この対策が相続税の節税になる理由は購入した不動産が時価よりも低い相続税評価額で計算できる点にあります。

しかしながら早急な相続税対策を防止するために、次のような規定が設けられているため注意が必要です。

「会社で不動産を購入した後、3年以内に相続が開始した場合には非上場会社の株式を評価する際の不動産の価額を取得価額で評価しなければならない」

このような決まりがあるため、仮に会社で不動産を購入後3年以内に相続が起きた場合には不動産の時価と相続税評価額の差を利用した相続税対策の効果が生じないことになります。

病気等により死期が近づいてきて相続税対策として会社設立を行って、不動産を購入する場合には注意が必要です。

ただし購入から3年を経過した後には法人所有の不動産は全て相続税評価額で計算できますので大きく株価を引き下げることができ相続税対策となりますので、中長期的な対策として取り組むとよいでしょう。

2.まとめ

この記事では相続税対策で会社を設立して不動産を購入する場合の注意点について解説しました。対策実施後、3年内は注意が必要な対策ですので対策実行を検討している人は注意がしましょう。

※本記事は記事投稿時点(2016年5月9日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続発生後、銀行預金口座はいつ凍結されるのか?

【前の記事】:相続税の医療費控除について税理士が分かりやすく解説

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼