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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の基礎知識と転用についての注意点

2016/08/17

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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の基礎知識と転用についての注意点

1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは?

一人住まいの親に相続が発生して空き家になった住宅を相続した子が売る場合に適用できる優遇税制「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する国税庁の通達が発表されました。

この特例は平成28年度税制改正で新たに設けられたもので、一定の要件を満たす場合に譲渡所得から最大3,000万円を控除するという内容です。

(令和6年1月1日以降に譲渡を行い、空き家を相続した相続人が3人以上の場合は、各相続人の控除額は最大2,000万円となります。)

適用対象は「相続開始の直前まで被相続人が住んでいた居住用家屋とその敷地である土地等(借地権等を含む)」です。

適用には下記の3つの要件を満たすことが必要です。

1.家屋が区分所有建築物でないこと
2.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準)
3.相続開始の直前まで同居人がいなかったこと  

適用対象となるのは、上記の要件を満たす住宅等を相続により取得した相続人です。さらに要件を満たす譲渡には、次のパターンがあります。

1.空き家の実家を新耐震基準に適合するようリフォームして、家屋のみまたは家屋を敷地とともに譲渡する場合
2.空き家の実家を除却し、敷地のみを譲渡する場合
3.(令和6年1月1日以降に譲渡する場合)実家の家屋のみまたは家屋と敷地を現状のまま譲渡し、買主が翌年の2月15日までに家屋を新耐震基準に適合するようリフォームするか除却する場合

つまりこの特例は倒壊等の恐れがある空き家の増加を減らして、土地を有効活用していくための国の施策が背景にあります。

条件を満たす場合には控除額も大きいため上手く活用しましょう。

2.相続後に他の用途への転用はNG!

この特例の注意点は、相続後に他の用途に転用しないことです。

国税庁からも通達が出ています。

空き家の利用制限について「一時的に 利用されていた場合であっても、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこととなることに留意する」とされたほか、「当該貸付けの用には、無償による貸付けも含まれることに留意する」とされています(措置法通達35-16)。

つまり一時的であっても有償無償を問わずに誰かに貸してしまったり、そこで商売を行ってしまったりしてはいけないということです。

相続後に空き家を売却する予定がある人は注意が必要です。

3.まとめ

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は親から相続した空き家を売却する際に大きな節税効果を発揮する特例です。親から相続した不動産を売却する場合には忘れずに適用の可否を検討しましょう。

※本記事は記事投稿時点(2016年8月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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