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相続税の申告義務が見込まれる者に「相続税の周知文」が送付される

2016/10/18

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相続税の申告義務が見込まれる者に「相続税の周知文」が送付される

平成27年1月1日以後の相続税の改正に伴って、東京国税局では「相続税の申告案内」を見直して新たに「相続税の周知文」という文書を納税予定者に送付する取り組みが始まっています。

この相続税の周知文は従来よりも対象者が広がる予定で、一定の要件を満たしたものを税務署が選定して送付することになっています。

ではこの相続税の周知文ですがいつ頃納税者に発送されるのでしょうか?

これは税務署の管理運営部門の方針ですと、申告期限の3か月前をめどに送付されるということです。

3か月前というと結構ぎりぎりのタイミングで発送されることが分かります。本来であれば納税者は税務署からの周知文を受け取る前に自発的に申告作業を進めることが多いですが、忘れてしまっている人やそもそも相続税の課税基準を知らない人もいるため備忘的に送られてくるものです。

「相続税の周知文」という名前のとおり、この取組は相続税の周知・広報が主な目的であるため、相続税の申告要否の判定を行うことなどを勧めるだけで、その結果を「相続税の申告案内」のように「相続税の申告要否検討表」などとして提出を依頼するものではないため、相続税のお尋ねに回答するというような書類提出は特段不要となっています。

このため相続税の周知文が届いた場合には申告作業を進めている人は何もしなくてもよいですが、相続税の基礎控除(3,000万円+相続人の数×600万円)を超えた遺産があるような場合には急いで税理士に相談に行くことが望まれます。

※本記事は記事投稿時点(2016年10月18日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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