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平成29年1月より税務書類の窓口提出については提出票が必要に

2017/02/07

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平成29年1月より税務書類の窓口提出については提出票が必要に

平成29年1月より税務署の総合窓口で書類を提出する場合にはその書類と併せて「提出票」を提出する必要があります。
この提出票導入の背景としては、マイナンバー記載書類が多く税務署に提出されることになるため個人情報保護の観点から実施することが決まりました。
今回は新しく作成する必要がある「提出票」について解説していきます。

1.提出票の記載事項を解説

新たに作成することになった提出票ですが、記載欄とチェック欄があり原則として税務書類を提出する際にその場で記入するものになります。

記載する事項は下記の通りです。

・氏名・法人名
・税理士又は税理士法人名(税理士が代理で提出する場合のみ記載します)
・電話番号

チェックする事項は下記の通りです。

・マイナンバーが記載された書類を提出する
・申告書等の控えを持参している

以上となります。その場で記入するものになりますので内容としてはそこまで複雑なものではないと思います。
また、押印する必要などもない為、何かを準備していく必要があるわけではないようです。
記入が終了すると窓口の受付担当者が提出書類の概要を提出票に記録し、その後提出書類の収受手続きを行うことになります。

2.提出票についてのQ&A

「提出票」のQ&Aをいくつか掲載いたします。参考にしてください。

Q.マイナンバーの記載がない書類を提出する場合には作成は不要ではないのですか。
A.本政策は、社会保障・税番号制度の本格化を契機として開始するものですが、マイナンバーが記載されない書類であっても、納税者の皆様の重要な個人情報が記載された書類であることに何ら違いはなく、同様に厳格な書類の管理が必要であると考えているところです。

Q.「提出票」の様式を、国税庁のHPから事前に入手することは可能ですか。
A.様式は国税局により多少異なることがあるため、国税庁のHPへの掲載は予定しておりません。

Q.総合窓口以外に提出する場合、「提出票」を作成する必要はないのですか。
A.個人課税部門に提出される場合等、総合窓口以外に提出される場合には、原則として提出票の作成は不要です。

3.まとめ

提出票について解説していきましたがいかがだったでしょうか。
Q&Aでも記載したように提出票は国税局ごとに様式が違う為、事前にHPなどで印刷することができません。
国税庁からは次のページが公開されていますのでこちらも参考にしてください。

税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成のお願い

※本記事は記事投稿時点(2017年2月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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