相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

医療費控除での領収書が添付不要に

2017/02/14

関連キーワード:

医療費控除での領収書が添付不要に

昨年末に公表された平成29年度税制改正大綱において、確定申告により医療費控除を受ける場合の添付書類の変更がアナウンスされました。

従前の医療費控除においては、確定申告における医療費控除の添付書類を「領収書」としていました(所得税法施行令262条①二)。
今回の改正では添付書類を「領収書」から「医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書」となりました。
なお、この規定は平成29年1月1日から始まるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)においても同様の取り扱いとなります。

大綱の段階では、この「明細書」がどの様な様式なのか詳細な発表がないため現段階では不明ですが、現行制度における医療費の領収書を入れる封筒表紙のような様式になるのではないかと想定されます。

医療費控除での領収書が添付不要に

注意点としては、添付はしなくとも税務署は確定申告期限等から5年間は医療費の領収書の提示又は提出を求めることができますので、領収書は今までと同じようにしっかりと保存するようにしましょう。

またこの改正は、平成29年分の確定申告(平成30年3月15日期限)から適用が開始しますので、今年の確定申告(平成28年分)は今までと同様に領収書の添付が必要となります。なお改正からの経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の領収書の添付も認められるようですので明細書の記載方法が不安な方は、記載の手引き等が公表されしばらく経ってから新方式にすると良いでしょう。

※本記事は記事投稿時点(2017年2月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:法務省「法定相続情報証明制度」新設へ

【前の記事】:平成29年1月より税務書類の窓口提出については提出票が必要に

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼