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民法上での節税目的の養子縁組を有効と初判断

2017/04/18

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民法上での節税目的の養子縁組を有効と初判断

最高裁判所第三小法廷は平成28年1月31日、相続税の節税目的で行われた養子縁組の有効性を巡る事件について、節税目的の養子縁組を認める判断を下しました。

相続税法上、法定相続人が増えることによって

 ①相続税の基礎控除額が増える(一人当たり600万円)

 ②生命保険金の非課税限度額が増える(一人当たり500万円)

 ③死亡退職金の非課税限度額が増える(一人当たり500万円)

 ④相続税の総額が減少する(税率計算について、税率が下がる可能性がある)

などの様々なメリットがあります。

ただし、法定相続人が増えることにより既存の相続人の法定相続分が減少することで、他の相続人に不利益が生じることがあります。

上記事件では、甥姪を養子とされたことによる相続人が養子縁組を無効とする確認を求めており、その養子縁組に至った経緯が注目されていました。

最高裁判所の判断として、

①遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するなどの相続税法の規定によって、養子縁組をすることで相続税の節税効果を発生し得る。

②相続税の節税のために養子縁組をすることは、こうした効果を発生させることの動機として考えられるものであり、節税の動機と縁組をする意思は併存し得るものである。

③そのため、専ら相続税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに民法208条1項の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできず、本件事実関係の元では、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情がない。

上記の判断により、節税対策による養子縁組は民法上、有効と判断されたと言えます。

今回の判決を受けて、節税対策としての養子縁組が増えることが予想されますが、相続税法63条にあるように養子を法定相続人の数に含めることで税負担を不当に減少させると認められる場合には、その養子の数を含めずに計算するため、税法上はこれまで通り、養子縁組に至った事情など個々の実態に応じて上記規定が運用されることが予想されます。

養子縁組は相続税額に大きな影響を与えると共に税務署からの指摘を受ける可能税もあることから税務の専門家である税理士に相談することを前提に進めることが良いでしょう。

※本記事は記事投稿時点(2017年4月18日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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