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「原本」か「コピー」か!相続税申告書の添付書類

2017/06/22

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「原本」か「コピー」か!相続税申告書の添付書類

相続税申告書の添付書類として税務署に提出する書類のうち、原本を提出しなければいけないものとコピーでもよいものがあります。ここでは、主なものを具体的に紹介します。

※ 平成30年4月1日以降に提出する相続税申告書から、税務署に提出する戸籍謄本は原本ではなくコピーでOKとなっています。※

原本で提出する必要がある書類

・身分関係書類(戸籍謄本、改正原戸籍、住民票など)
・印鑑証明書

コピーで提出する書類

・遺産分割協議書
・不動産の登記簿謄本
・預金口座の残高証明書
・葬儀費用の領収書
・通帳

実務における注意点

制度上は、身分関係書類は原本を税務署に提出する決まりになっていますが、多くの税理士事務所がコピーを提出しているという事態があります。

税務署側の対応としても、まちまちで、コピーを提出しても何も言ってこない場合もありますし、提出後に電話がかかってきて原本の提出を求められるケースもあります。

 

※本記事は記事投稿時点(2017年6月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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