相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税申告書への押印は実印でなくても認印でも可

2016/04/25

関連キーワード:

20160425column_jp

相続税申告は通常、相続人が共同で作成し連名で記名・押印して税務署に提出を行います。
その際、申告書の押印をするのは

『実印でなくとも、認印でOK』

です。もちろん、実印を押しても何の問題もありませんし、実印を押すことが間違いではありません。
申告書の内容を確認し、本人が間違いなく押印したということを証するために通常、税理士事務所では特に理由がない限りは実印での押印をお勧めしています。

自署は必要ないのか!?

また、1表へは記名・押印で良いことになっていますので自署を行う必要性はありません。
ただ、自署を行っても特に問題ありません。

第11・11の2表の付表1へは自署が必要か!?

小規模宅地の特例を適用する宅地の選択について、すべての相続人が同意したということを証明するために、相続税申告書第11・11の2表の付表1に(小規模宅地の特例が適用可能な土地を相続した)相続人全員の記名が必要となっていますが、ここにも自署ではなく記名でOKです。

※本記事は記事投稿時点(2016年4月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続税の医療費控除について税理士が分かりやすく解説

【前の記事】:100万円以上の海外送金はすべて税務署に知られてしまう

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼