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死後すぐに必要になるお金を相続財産とは別にとっておけるの?

2014/03/25

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故人の葬式費用・未払いの医療費等、死後すぐに必要となるお金。

死亡保険金がすぐに支払われるとは限りません。

みなさんは、立替払いをされているのでしょうか? 故人の子供や親など、親族が一時的に立替払いをすることが一般的なようです。

しかし、故人に子供がいない場合や、諸事情で法定相続人以外の者に葬式の一切を取り仕切るよう依頼する場合等、様々なケースが考えられます。

事前に葬式費用等を相続財産とは別に取っておきたいとお思いになるのは、当然のことだと思います。

そうした場合、信託銀行を活用することをお勧め致します。

各信託銀行によって契約内容が異なるため、一概には言えませんが、 例えば、契約の仕方によっては『葬式費用相当分を相続財産から隔離しておき、かつ法定相続人以外の者をその受取指定人とする』ことができるようです。(ただし、多少の要件があります。)

ご興味がある方は、一度、信託銀行にご相談してみてはいかがでしょうか。

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※本記事は記事投稿時点(2014年3月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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