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1株当たりの純資産価額の計算

2014/05/16

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取引相場のない株式の評価方法として、純資産価額方式を選択する場合は、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書『第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書』」(以下、「評価明細書 第5表」という。)を用いて1株当たりの純資産価額を計算します。

評価明細書 第5表の中で「1.資産及び負債の金額(課税時期現在)」の箇所には資産の部及び負債の部の各科目ごとに「相続税評価額」と「帳簿価額」を記載しますが、ここでいう「相続税評価額」とは財産評価基本通達の定めにより評価した価額であり、また「帳簿価額」とは税務計算上(=法人税法上)の帳簿価額となります。

  • 相続税評価額=財産評価基本通達の定めにより評価した価額
  • 帳簿価額=税務計算上の帳簿価額⇒会計上の帳簿価額±法人税別表五(一)の金額※

※法人税別表五(一)の金額とは、法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の「Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書」の「差引翌期首現在利益積立金額」の金額をいう。

評価明細書 第5表の「相続税評価額」及び「帳簿価額」を記載するに当たり、土地、建物及び投資有価証券については「相続税評価額」と「帳簿価額」が大きく乖離する場合があります。

具体的には下記の方法でそれぞれの金額を求めます。

1. 土地

(1)帳簿価額

会計上、市場価額の著しい悪化により減損損失を計上した場合においても、税務上は単なる時価の下落は評価損の計上事由に該当しないため、法人税別表五(一)における調整が必要となることがあります。この場合の「帳簿価額」は、会計上の帳簿価額に減損損失相当額を加算した金額となります。

(2)相続税評価額

路線価方式又は倍率方式により評価します。

なお、課税時期以前3年以内に取得した土地等があるときは、通常の取引価額に相当する金額により評価し、他の土地等と科目欄を別にして記載します。(非上場株式の純資産価額の計算-2014/05/07- 過去記事

2. 建物

(1)帳簿価額

減価償却超過額がある場合は、会計上の帳簿価額に減価償却超過額を加算した金額となります。

また、資産除去債務相当額を取得価額に算入している場合は、会計上の帳簿価額から資産除去債務相当額(減価償却費控除後)を減算した金額となります。

(2)相続税評価額

自社家屋であれば固定資産税評価額×1.0で評価します。

なお、課税時期前3年以内に取得又は新築した家屋等の評価は、土地の場合と同様です。

3. 投資有価証券(その他有価証券として保有する上場株式)

(1)帳簿価額

会計上、その他有価証券として保有する上場株式については、決算日時点の時価により評価しますが、法人税法上は原価法(期末帳簿価額で評価する方法)により評価します。

そのため「帳簿価額」は、会計上の帳簿価額に評価損益を加減算した金額となります。

(2)相続税

上場株式については、財産評価基本通達169(1)により評価します。(上場株式の評価-2013/01/15- 過去記事

column140514com

 

※本記事は記事投稿時点(2014年5月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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