相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税の納税方法

2010/08/29

関連キーワード:

相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同じ日で、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
相続税は、この日までに金銭で一括納付するのが原則です。しかし、相続財産の大部分は不動産だといわれており、不動産が相続財産の大半を占める方は、納税資金に困ることも少なくありません。
このため、例外として延納と物納という2つの制度があります。
相続税は金銭納付が原則のため、まず延納を考え、延納であっても金銭で納付することが困難である場合にのみ、物納が認められています。

①延納

相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、年払い納付をすることができます。この場合には、担保を提供することが原則です。(延納税額50万円未満で延納期間が3年以下の場合は不要です)この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
相続財産のうちに不動産等の占める割合に応じて、延納期間及び利子税の割合が変わってきます。

②物納

延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
物納に充てることができる財産は、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあるものに限られています。

  • 第1順位  国債、地方債、不動産、船舶
  • 第2順位  社債(短期社債等は除く)、株式(一部の出資証券を含む)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
  • 第3順位  動産

(注)
1 後順位の財産は、特別の事情がある場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限り物納に充てることができます。
2 特定登録美術品(既に登録を受けているものに限る)については、上記の順序にかかわらず物納に充てることができます。

延納や物納は要件が厳しく、また申請手続きも複雑なため、ご不明な点等ございましたら、税理士法人チェスター迄ご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2010年8月29日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続財産を税務署に隠していた・申告しなかった場合

【前の記事】:現預金の評価はそのまま

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼