コラム

コラム

相続税をはじめ、さまざまな税についてのコラムを発信いたします。

 相続税申告書の申告期限と提出先  -2008/08/24-

 
相続税の申告は、相続の開始があったこと(被相続人が死亡したこと)を知った日の翌日から10ヶ月以内におこないます。
相続税の納税も、申告期限と同じく、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内におこないます。申告期限までに申告しても納税が遅れてしまった場合には、利息に相当する延滞税がかかりますので注意が必要です。

またこの「相続の開始があったことを知った日」というのは、必ずしも被相続人が死亡した日ではないという点にも留意する必要があります。通常は被相続人が死亡すれば、その日にご家族は相続の開始を知ることになりますが、先妻の子で遠方に住んでいて、被相続人とは連絡を取っていなかった場合等、相続開始の事実を知らないケースもあります。

また相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡当時の住所地を所轄する税務署です。財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意しましょう。

← 戻る

ページトップへ

今すぐお問い合わせ

初回面談は無料です。お気軽にご連絡ください。
電話:03-6225-4171 電子メール:info@chester-tax.com

税理士法人 チェスター

Copyright © 2008 税理士法人チェスター. All Rights Reserved.