相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

親族間でお金の貸し借り

2010/11/21

関連キーワード:

親族間のお金の貸し借りは「贈与」とみなされることがあるので、注意しましょう。

子供が住宅を購入する場合に、親や祖父母が購入資金を援助することはよくあることです。この資金援助が贈与である場合は、申告をして一定の特例を受ける場合を除き、110万円を超える部分については多額の贈与税がかかることになります。

しかし、この資金援助がお金の貸し借りである場合は、贈与税が課税されることはありません。ただし、この貸し借りが利率や返済日を決めていないものであれば、実質贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されてしまうことがあります。第三者からみてお金の貸し借りだと証明できるよう、次の点を確認して、書類や事実を作っておくことが必要です。

  • ①返済期間・返済期日を明確にすること
  • ②利息を明確にすること
  • ③銀行振り込み等で、返済の記録が分かるようにしておくこと

また、上記の事項及び契約日付を明記した金銭消費貸借契約書を作成しておくことをお勧めします。

税務署は、高額な資金の移動に興味を持ってきます。住宅を購入すると、税務署からお尋ねがくることがあります。親族から資金を借りた場合には、上のような契約書を作成しており、返済の事実を記録し、贈与でないことを説明できるようにしておきましょう。

※本記事は記事投稿時点(2010年11月21日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:弔慰金には相続税はかかりません

【前の記事】:相続税は増税される!?

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼