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相続人と相続分

2010/12/05

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相続税を計算する上において重要な要素に、法定相続人と法定相続分があります。

相続税法においては、相続の放棄があった場合にも、その放棄がなかったものとした場合の民法上の相続人・相続分のことです。

(1)法定相続人

民法上、配偶者は常に相続人になります。しかし、これは婚姻関係のある配偶者に限られ、内縁の妻・夫は相続人にはなれません。

配偶者の他に、次の順位で相続人になる人が決まります。

①第1順位:子(子が死亡・相続の欠格・廃除の場合には、代襲相続(※)があります)
②第2順位:親(両親が死亡・相続欠格・廃除の場合には、祖父母)
③第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡・相続欠格・廃除の場合には、甥・姪まで代襲相続(※)があります)

つまり、「配偶者+①~③のいずれか順位の高い人」が相続人です。

※代襲相続:被相続人の財産を相続する者が、すでに亡くなっている等で相続できない場合に、本来なら相続権があった者からさらにその相続権を承継する制度。子が死亡したとしても、孫が代襲相続出来るようであれば、次の順位に相続の権利がいくことはありません。

(2)法定相続分

①配偶者+第1順位相続人の場合
配偶者1/2,第1順位相続人全員1/2(子が3人の場合は、1/6ずつになります)

②配偶者+第2順位相続人の場合
配偶者2/3,第2順位相続人全員1/3(父・母の場合は、1/6ずつになります)

③配偶者+第3順位相続人の場合
配偶者3/4,第3順位相続人全員1/4(兄弟姉妹が2人の場合は、1/8ずつになります)

④配偶者がいなく、第1順位~第3順位の相続人のみの場合
各自均等

相続はまず相続人を確定することから始まり、相続税申告においても、これが最初の一番重要な作業になります。

※本記事は記事投稿時点(2010年12月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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