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相続財産等の評価上の邦貨換算について

2011/01/23

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被相続人が海外に住宅を所有していたり、外貨建預金口座を持っていたり、また、相続人が海外在住している場合等、相続発生時点において、個々に様々な状況の場合があります。
そこで、相続財産や外貨建債務の評価において、邦貨換算の方法が設けられています。

①国外財産及び外貨建財産の邦貨換算

■ 原則
課税時期における対顧客直物電信買相場(Telegraphic Transfer Buying Rate)により換算

■ 課税時期にこの相場がない場合
課税時期前の対顧客直物電信買相場のうち、課税時期に最も近い日の対顧客直物電信買相場により換算する。

②外貨建債務の邦貨換算

■ 原則
課税時期における対顧客直物電信売相場(Telegraphic Transfer Selling Rate)により換算

■ 課税時期にこの相場がない場合
課税時期前の対顧客直物電信売相場のうち、課税時期に最も近い日の対顧客直物電信売相場により換算する。
※債務の邦貨換算の考え方としては、一旦、円を売って外貨に換えて債務を返済するので、銀行(外貨を売る側)からみたレートで換算する、という意味があります。

※本記事は記事投稿時点(2011年1月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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