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相続人に障害者がいる場合(障害者控除)

2011/02/20

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制度の概要

この制度は、相続人の内に障害者がある場合に、通常の者より多くの生活費等が必要となることを考慮して設けられた税額控除制度です。

制度の対象者

相続開始の時において以下3つのすべてに該当する者

  • 1.日本国内に住所があること。
  • 2.年齢85歳未満であり、かつ、障害者であること
  • 3.被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

なお、制度の対象者について、平成22年税制改正により対象年齢が70歳未満から85歳未満に引き上げられました。この引き上げに伴い、控除額が一部変更(増額)されることなりました。

平成22年4月1日以後の相続又は遺贈にかかる相続税

控除額:次の算式により計算した金額
一般障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×6万円(最大 510万円)
特別障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×12万円(最大1,020万円)

平成22年3月31日までの相続又は遺贈にかかる相続税

控除額:次の算式により計算した金額
一般障害者の場合 (70歳-相続開始時の年齢)×6万円(最大420万円)

特別障害者の場合(70歳-相続開始時の年齢)×12万円(最大840万円)

なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この際には、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者※の相続税額から差し引くことができます。
※扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

※本記事は記事投稿時点(2011年2月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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