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建築中の家屋の評価について

2011/07/25

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被相続人が家屋の建築にかかる工事契約を締結し、その建築工事中に死亡した場合におけるその家屋の評価額については、その家屋について、課税時期までにかかった建築費用の額(以下、費用現価という。)に70%を乗じて計算した金額(工事未完成の場合に限る)により評価します。その際の費用現価は、課税時期における建築工事の進捗率を乗じて評価します。 また、既に支払われた工事請負代金と費用現価との差額は、未払金として債務に計上します。

※本記事は記事投稿時点(2011年7月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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