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 相次相続控除とは  -2008/09/28-

  例えば、ある人が父親を亡くした数年後に、今度は母親を亡くしたとします。そうした場合、父親の財産を相続した後またすぐに、母親の財産を相続することになります。このように相次いで相続が起きることを、相次相続といいます。
短い間に、相続が2回以上も起こると、相続を受ける人は大変な思いをします。なぜなら、前の相続で相続税を払っても、すぐ、また、同じ財産に相続税がかかってくるからです。これでは納税の負担が、大きくなります。
そこで、一定の金額を相続税額から引いて、相続税の負担を軽くしてあげましょう、という制度があります。これを「相次相続控除」といいます。
10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。この場合、前の相続のことを「第1次相続」といい、後の相続のことを「第2次相続」といいます。ただし、適用できるのは法定相続人に限られますので、注意をして下さい。

数式は少し複雑ですので、相続が発生した際に、前回の相続が10年以内に発生していたようなケースでは税理士さんに相談しましょう。

相次相続控除の算式は複雑に見えますが、要するに「今回亡くなった人が、前回の相続の時に支払った相続税から、前回から今回までの経過年数×10%を減額した金額」を今回の相続税から差し引けることになります。

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