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小規模宅地の特例を分かりやすく説明します

2008/10/05

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今回は相続税に関してご質問の多い、小規模宅地等の特例の適用についてご説明します。

小規模宅地等の特例は税法や専門書を読むと、その適用要件が複雑に書かれていて分かりにくいですので、ここでは制度の趣旨から簡単にご説明します。なおここでは居住用宅地を前提としています。

居住用の小規模宅地等の特例というのは、亡くなった人やその親族が住んでいた家の敷地で、①配偶者が取得した場合、②同居親族が取得して所有・居住を継続する場合、そして、③亡くなった方に配偶者がなく、同居していない持ち家のない一定の親族が取得する場合には、330㎡まで80%の評価減が認められる制度です。地価の高い都市部でも80%の減額が認められるインパクトは大きいですね。

この制度の趣旨を考えてみましょう。この特例に上記のように控除に差があるのは、以下のような理由からです。

① 配偶者が取得した場合
配偶者は被相続人と共に長きに渡って財産を形成してきたのですから、配偶者がその宅地を相続したのであれば、減額してあげようという趣旨から80%評価減となっています。

② 同居親族が取得した場合
たとえ被相続人が住んでいた宅地を配偶者以外の者が相続する場合でも、一緒に住んでいた親族であれば、相続発生後に遺された親族の居住用宅地を確保してあげる必要があるという趣旨から80%評価減となっています。

しかし、取得した親族が取得後すぐに譲渡してしまうと、上記の趣旨に適わなくなってしまいますので、小規模宅地等の特例を受ける場合には、たとえ、売りたい、引っ越したいという希望がある場合でも、少なくとも申告期限までは居住を継続する必要があります。

③ 同居していない親族が取得する場合
例えばお父さんは一人で暮らしていたけれど、子供たちは自分で家を持っておらず借家住まいであるといった場合には、お父さんの相続後はそのお父さんの家に住むのが自然であり、その敷地を確保してあげる必要があるだろうという趣旨から80%評価減となっています。

こういった自分の家を持たずに借家住まいの状況にある相続人を、税金の解説書では「家なき子」と称することがあり、上記③の場合を特に「家なき子特例」ということがあります。

上記に当てはまる家なき子が、被相続人の居住用宅地を相続した場合には、80%の評価減が受けられます。

しかし、単に「こ所有の家屋に居住していない」だけでは、ここでいう「家なき子」に該当しませんので注意が必要です。

④ ①~③に当てはまらない場合
例えば、お父さんが亡くなったけれども、子供達はそれぞれ独立して既に自分の家を構え、お父さんの住んでいた家は人に貸すか売却でもするか、というような場合には小規模宅地等の特例自体の適用がなく、評価減はありません。

このような小規模宅地等の特例は、相続税の数ある特例の中では適用頻度の高い特例ですので、 相続発生時は税理士さんに相談しましょう。

※本記事は記事投稿時点(2008年10月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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