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1棟の家屋の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合について

2011/12/19

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今回は、小規模宅地等の特例について触れてみたいと思います。

一棟の家屋の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、特例の適用はどうなるのでしょうか?

この場合ですが、平成22年4月に行われた改正前までは、1棟の家屋の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、その1棟の家屋の敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人等の居住の用及び事業の用以外の用に供されていた部分についても、特例の対象となり、その敷地全体が特定居住用宅地に該当するとされていました。

しかし、平成22年4月改正により、この規定が削除されることとなりました。この改正により、一棟の家屋の一部が特定居住用等の要件を満たす部分である場合には、その家屋の敷地のうち、その部分に対応する面積を、家屋の床面積で按分して算出し、この規定の適用を受けることとなります。

※本記事は記事投稿時点(2011年12月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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