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車両運搬具の評価

2012/02/20

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車両運搬具の相続税評価について解説致します。 車両運搬具とは、聞きなれない言葉ですが、簡単に言うと自動車のことです。

自動車ももちろん相続財産を構成します。 自動車は相続税上、一般動産に区分され、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することとなっています。

売買実例価額も精通者意見価格も共にわかりづらい用語ですが、これまた簡単に言い換えれば中古市場の時価です。 すなわち、自動車の相続税評価額は、原則として、中古車販売店への売却価額にて評価することになります。

※本記事は記事投稿時点(2012年2月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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