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遺留分の侵害がある場合の相続税申告はツライ・・・

2008/10/26

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遺言に遺留分の侵害がある場合の申告は相続人にとって、なかなかツライものです。

遺留分とは遺言によっても侵されることのない、相続人として最低限の相続ができる権利のことをいいます。

配偶者と子が相続人の場合、それぞれの本来の法定相続分の半分が保護されるべき遺留分。これが侵害されている場合には、不満であれば遺留分の減殺請求を行うことで、財産が取得できます。

しかし遺留分の侵害があっても、遺言が直ちに無効になるわけではありません。それに異論がなければ遺言のとおり申告すればいいだけのことです。

難しいのは遺留分の侵害があり、それに納得できない場合です。こんな時、遺留分を侵害された相続人は、どのような申告をすればよいのでしょうか。

交渉によって現状よりは相続分が増える可能性はあるにせよ、現時点では財産額が確定できないのです。

いくら仮の申告とは言え、遺言がとりあえず有効なら、その後の交渉によっても、取り分は最大で遺留分までです。とても法定相続分など期待できません。まして、申告をすればそれに実際の相続税の納税が伴うのです。

ただ、こんなケースでは相続財産についての情報は、主流派に独り占めにされていて、不十分なことが多いものです。

苦し紛れに少額の申告をしてしまえば、加算税、延滞税等の余計な税負担も生じます。これが嫌ならとりあえず多めに納め、後日の調整を待つより他に方法がありません。

とは言っても多めに納めるには資金が必要で、遺産の取り分が確定していない場合は資金繰りが困難です。なんともツライ状況です。

これは相続人の責任というよりは、遺言を書いた被相続人の責任であるといえます。遺言を残すことは大切ですが、遺留分に配慮した遺言を作成する必要があります。

やはり遺言の作成には専門家の協力や助言が必要ですね。

当法人では遺言作成のお手伝いもしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

※本記事は記事投稿時点(2008年10月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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