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配偶者控除による節税

2012/07/17

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相続税を払うことになっても、配偶者は相続税を払わなくてよいことが多いです。その理由は、配偶者には、配偶者税額控除という特例があるからです。その内容は、

  • ①被相続人の配偶者が取得した財産の課税価額が法定相続分以下
  • ②配偶者の取得額が法定相続分を超えていたとしても、その額が1億6千万円以下

上記の①・②のいずれかであれば、相続税はかからない、というものです。

あの松下電器の創業者である松下幸之助氏の遺産総額は2,450億円でしたが、その奥さんが法定相続分の1,225億円を相続したにもかかわらず、配偶者控除の適用により1円も相続税を払わなかったという興味深いエピソードがあります(上記①に該当するため)。

この配偶控除を受けるためには、以下の2つの条件が必要です。

  • ・婚姻届が出ている法律上の配偶者である
  • ・相続税の申告期限までに、相続人・包括受遺者で遺産分割が確定していること

相続人同士で遺産相続争いがあり、申告時までに分割できない場合には、この配偶者控除の特例は適用できません。
ただし、相続人の申告期限から3年以内に遺産分割が行われたときは、この税額軽減の特例が受けられるようになります。

※本記事は記事投稿時点(2012年7月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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