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相続人に未成年者がいる場合(未成年者の税額控除)

2022/03/01

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相続人が次の要件に該当する場合には、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

【要件】

下記(1)~(3)のすべてに該当する者であること

(1)相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がある者(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く)
又は、日本国内に住所がなくても次のいずれかにあてはまる者
①その者が日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある
②その者が日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない(被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く)
③その者が日本国籍を有していない(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除く)

(2)相続または遺贈により財産を取得したときに18歳未満である者(相続開始が令和4年3月31日以前の場合は「20歳未満である者」)

(3)被相続人の法定相続人である者

【差し引く金額】(相続開始が令和4年4月1日以後の場合)

(18歳 ― 相続開始時の年齢)× 10万円

年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

例えば、相続人の年齢が10歳7ヶ月の場合、18歳までは7年5ヶ月ですので、切り上げて8年となり、差し引く金額は80万円となります。

また、相続開始時に相続人が胎児であるときは、生きて生まれた場合に、相続税額から180万円を差し引くことが可能です。

※本記事は記事投稿時点(2022年3月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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