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相続税申告において書面添付制度を適用するメリットとは!?

2012/08/20

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1.書面添付制度とは!?

一般的にはまだまだ浸透していない「書面添付制度」ですが、今回はこの書面添付制度について解説します。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する「書面添付制度」と税理士法第35条に規定する「意見聴取制度」の総称を言います。
この税理士法第33条の2に規定する事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する税務調査において、その税務調査の通知前に、税理士に意見を述べる機会を与えなければならないとするものです。

2.書面添付制度のメリット

この意見聴取により、納税者にとって次のようなメリットが生じます。

  • ・税理士に対する意見聴取により税務署の疑問点が解消した場合には、税務調査が省略される場合がある。
  • ・税理士に対する意見聴取後に修正申告書を提出した場合においても、原則的に加算税がかからない。

3.書面添付制度と税務調査の関係

書面添付制度を適用して申告すると、適用せずに申告した場合に比べて税務調査に発展する確率が低くなると言われています。
書面添付制度を適用すると、税理士が事前に税務署が気になりそうな事柄をきちんと調査し、それを書面に表すことが必要となります。よって、税務署としても、税理士がきちんと調査し適性に申告書を作成しているという心証になります。

※本記事は記事投稿時点(2012年8月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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