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成年後見制度とは ~その1 相続税の生前対策の場合~

2008/11/09

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成年後見制度とは、認知症の人や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援しようという制度です。これは2000年4月1日に施行されました。

たとえば、独り暮らしの老人が悪質な訪問販売員にだまされて高額商品を買わされてしまうといったことをよく耳にします。また、悪徳業者にだまされて、住宅リフォームを繰り返され、あげくに全財産を失うという事件もありました。このようなケースでも成年後見制度を上手に利用することにより、被害を防ぐことができます。

制度の仕組みとしては、大きく分けて任意後見制度、法定後見制度の2つが柱になります。

1.任意後見制度

将来、判断能力が衰えた時に支えてくれる後見人を、自分が元気なうちに選んで、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権(自分に代わって行なう権利)を与える契約を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。後見人は、家族だけでなく、信頼のおける人や法人を選ぶことができます。

2.法定後見制度

すでに判断能力が衰えてしまった人が対象となる法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。後見がもっとも本人に判断能力がない場合で、保佐、補助となるにつれ、本人の判断能力は軽度となります。

このうち相続の生前対策として問題となるのが、被相続人候補の方が認知症の場合です。このような場合、たとえ相続人候補である息子等が相続対策のためにという名目で、勝手に父の財産を処分したり活用したりすることができなくなっています。

またその際に成年後見制度を利用するのですが、対策そのものが本人にとって真に利益のあるものかどうかの判断が難しいとの理由等で、後見人に認めてもらえないケースもあるようです。このため長い目での生前対策と早めの着手を視野に入れるのであれば、自分が元気なうちに任意後見制度を利用して後見人を選んでおくことが大切です。

結論としてはやはり、相続の生前対策はお早めにということです。

※本記事は記事投稿時点(2008年11月9日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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