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駐車場でも貸家建付地評価が認められる場合

2013/04/15

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土地の所有者が、自らその土地を貸駐車場として利用している場合は、原則としてその土地の自用地としての価額により評価します。

これは、土地の所有者がその土地をそのままの状態で(又は土地に設備を施して)貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであり、このような契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係ですので、この場合の駐車場の利用権は、その契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。

ただし、例外として貸家建付地評価が可能な場合があります。

駐車場を貸家建付地として評価できる場合とは、「建物の敷地内や隣接した駐車場であり、かつ、駐車場の契約者および使用者がすべて貸ビルや賃貸マンションの賃借人であるなど、駐車場の貸付けの状況が建物と一体と認められる場合」に限られます。

この場合、建物と駐車場の利用の単位を同一とみなして、全体を貸家建付地として評価することができます。

※本記事は記事投稿時点(2013年4月15日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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