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金庫株活用の相続対策におけるメリット

2008/11/23

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「金庫株」とは、会社が自己の発行した株式を自ら買い取った、いわゆる「自己株式」を指します。平成13年10月施行の商法改正によって、その取得・保有が原則自由になりました。自由に金庫から出し入れが可能、というイメージから「金庫株」の名称で呼ばれます。

今回は、小規模な非上場会社のオーナーA氏が、経営する会社C社の株式を保有していた状態で亡くなり、親族のB氏に相続が発生するケースを見てみましょう。

当然、オーナーA氏の保有していたC社株式はB氏に引き継がれます。このようなケースの場合、相続人であるB氏は相続税の納税資金に頭を悩ませるところです。 その際に、B氏は相続したC社株式を、C社に金庫株として買い取ってもらうことにより、納税資金を工面する場合があります。

この場合、B氏はC社からの自己株式の買い求めに応じた格好になりますので、通常は「みなし配当課税」の問題が生じ、「総合課税」で課税されます(配当控除考慮後でも43.5%)。 しかし、「相続により取得した非上場株式を申告期限後3年以内に発行会社に譲渡した場合」には、みなし配当課税は適用されず、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、「株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」が適用されます(「譲渡所得課税」となりますので、譲渡利益に対し一律所得税15%・住民税5%の税率)。

これだけでも税制上の優遇は明らかですが、さらに「相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費加算の特例」の適用が可能となりますので、次の算式で得た相続税相当額を譲渡株式の取得費に加算して、譲渡所得を算定できます。

その者の税額 × 譲渡した相続財産の課税価額 / その者の課税価額

この算式により得られた金額を取得費に加算、つまりは譲渡利益を小さくできます。 これらの措置に鑑みても、金庫株は相続対策に活用できると、充分に言えます。

※本記事は記事投稿時点(2008年11月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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