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暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正

2015/04/01

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平成27年1月1日以後の贈与について、贈与税率の改正が行われました。

  • ・高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転の促進を目的として、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の軽減
  • ・相続税の税率構造の改正に伴う最高税率等の調整

上記2点の改正により、改正後の税率構造は「20歳以上(※)の者が直系尊属から贈与を受ける場合」と「それ以外の場合」の2種類に分けられました。(※令和4年4月1日以後の贈与では、18歳以上となります。)

<改正前:平成26年12月31日までの贈与>

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円

<改正後:平成27年1月1日以後の贈与>
①20歳以上(※)の者が直系尊属から贈与を受けた場合

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

(※令和4年4月1日以後の贈与では、18歳以上となります。)

②①以外の場合

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

※本記事は記事投稿時点(2015年4月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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