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身寄りのない高齢者が増えていることを背景に

2013/10/23

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ご自身に相続人がいらっしゃらない場合には・・・

身寄りのない高齢者が増えていることを背景に、国に入った遺産が2021年度だけで647億円となり、過去最高となったようです。

相続が発生した場合において、相続人がいるかどうか明らかでないときは、相続財産は法人となり(民法951条)、家庭裁判所は、利害関係人等の請求によって、当該相続財産の清算人を選任します(民法952条)。

この相続財産清算人は、亡くなった人の財産を整理し、相続人が本当にいないかどうか確認します。

最終的に相続人がいないことが明らかになった場合には、家庭裁判所は、長年一緒に暮らしたり、療養看護してくれた人などの「特別縁故者」から申し立てがあったときに限り、財産の全部又は一部を分け与えることになっております(民法958条の2)。

特別縁故者へ財産を分け与えた後、なお残る財産がある場合には、国庫に帰属されます(民法959条)。

ご自身が先祖代々から受け継いできたもの、一生をかけて形成してきたものを、死後見知らぬ人に管理され、最終的に国に帰属することになるのは、非常に残念なことです。

このような結果にしたくないとお考えの場合には、遺言書をつくり、遺言の執行者を決めておくことをお勧めいたします。これにより、ご自身が世話になった人へ財産を遺贈し、慈善団体に寄付することが出来ます。

弊社では、相続税申告以外にも、遺言書の作成をサポートさせて頂いております。
ご依頼・ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
column_20131023

 

※本記事は記事投稿時点(2013年10月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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