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事業用資産の買換特例について

2009/03/01

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個人が、事業の用に供している土地建物等を譲渡し、一定期間内に土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合には、買換えの特例の適用を受けることができます。この特例を受けますと、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、売った金額に課税割合を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。これらの場合の課税割合は20%です。

この事業用資産の買換特例を最大限に適用できると、譲渡所得に対して最大80%の所得税が繰延べられます。

有効活用できない土地(駐車場)などを売却し、都心の高収益物件(マンション)などに組み替えた場合でも要件を満たせば、譲渡益について譲渡収入(買換金額)の80%までは課税が繰り延べされます。収益性のUPだけでなく、節税効果もとれるため、相続対策としても有効に活用することができます。

事業用資産の買換特例の適用を受けるためには、様々な要件があり、ケースバイケースで申告書の書き方や納税額も大きく変わってきます。

税理士法人チェスターでは、資産税専門の強みを活かし、お客様の事業用資産の買換を、買換先の選定を始めとして、フルサポートさせて頂きます。

また事業用資産の買換を行った際の確定申告についても、もちろんお手伝いさせて頂きます。事業用資産の買換えをお考えの方、すでに事業用資産買換えを行い、確定申告が必要な方等、事業用資産の買換にご関心がある方は一度当法人へお気軽にご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2009年3月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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