相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

連帯納税義務

2009/04/19

関連キーワード:

連帯納税義務とは、一緒に相続した人のうち、誰かが税金を払えない場合には、その他の相続人で税金を負担しなくてはならないというものです。

ただし、これは税務当局が納税の義務を有する人の資力を調査し、税金を払わせる努力(督促や差押え)をした上で、それでも納税が不可能という判断を下したときにのみ、税金を回収する最終的な手段として発生する義務です。

従って、相続人のうち誰か一人が税金を納めなかったからといって自動的に支払いを要求されることはありません。

例えば、「土地や建物を相続したが、税金を支払うための現金がないため、他の相続人に肩代わりしてもらいたい」という理由で請求されることはありません。

ポイントは他の相続人の資力ですので、資力のない相続人が、不動産のみを相続した場合には、納税ができないため、連帯納税の必要性が出てくることは必須でしょう。仮に他の相続人に代わり連帯納付した場合でも、もちろん求償権は生じますが、支払ってもらえない可能性は高いでしょう。

遺産分割協議時に事前にそれらの事項を確認して、話し合いを行っておくことが必要です。

※本記事は記事投稿時点(2009年4月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続税法24条

【前の記事】:経営承継法における非上場株式の評価方法のガイドラインを公表

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼