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生前贈与のメリット

2009/08/23

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相続が発生した際、遺産をめぐって相続人同士で争うことがあります。

生前贈与は、相続発生前に特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする役目を担っており、親族間の争いを避けるという点でメリットとなります。

また、税金面でのメリットとして、生前に財産を贈与することで、将来負担すべき税金を抑えることが可能です。贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物なども含まれます。

では、具体的にどのような方法でメリットを享受できるのでしょうか。

①贈与税の基礎控除を活用する

暦年課税の贈与税は、年間110万円の基礎控除がありますので、年間110万円までの贈与については贈与税がかかりません。(ただし、相続開始前3年以内の生前贈与は相続財産に加算されます。しかし逆に言うと、相続開始の3年前より前に贈与した財産は、無税で財産を移転することができるということになります。)

令和9年以降の変更については最後に記載します。

②配偶者控除を活用する

配偶者控除を受けるための条件は

  • ・婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること。
  • ・居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること。
  • ・過去にこの制度の適用を受けていないこと。(同一夫婦間で一度だけ)
  • ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること。
  • ・贈与税の申告をすること。

上記条件を満たすと2,000万円まで課税価格から控除できます。(基礎控除と合わせると2,110万円ということになります。)

③また、孫や子供の配偶者等の法定相続人以外にも財産を残したいという場合もあります。

その場合には、生前贈与に大きなメリットがあります。それは相続の場合、相続人が配偶者および一親等の血族以外だと、相続税額にさらに20%が加算されますが、生前贈与の場合には、この制度の適用がありません。

つまり加算がないということです。

また相続開始前3年以内に生前贈与を受けた場合、遺産を取得した人であればその3年以内に受けた贈与に係る財産については相続財産に加算されますが、遺産を取得した人でなければこの適用もありません。

【生前贈与加算の改正】

遺産を取得した人に対する相続開始前3年以内の生前贈与は、相続財産に加算されます。

この「3年以内」という期間は令和9年以降段階的に延長され、令和13年以降は「7年以内」となります。

また、このうち相続開始の3年前より前に贈与された財産は、総額100万円まで相続財産に加算しないことになります。

※本記事は記事投稿時点(2009年8月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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