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特定路線価とは

2009/10/11

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相続税や贈与税の申告をする場合に、路線価地域において、路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、特定路線価の設定の申出をすることができます。

路線価は全ての道路に付されているわけではなく、細い道や路地等には付されていないことも多いのです。税務署も全ての道路に路線価をつけるのは実務上負担がかかりすぎて難しいのでしょう。

路線価が付されていない道路については、特定路線価の設定をすることが原則ですが、その他にも評価方法はあります。課税上弊害がない、合理的な価格となる等の前提のもとで特定路線価以外の評価方法を使用することも実務ではあります。ケースバイケースで対応しなければいけません。

この特定路線価の設定の申出は、「特定路線価設定申出書」に必要事項を記載して、納税地を所轄する税務署長に提出してください。申出書の様式は税務署に備え付けてあります。

通常、特定路線価設定の申し出から1ヶ月程度要しますので、申告が必要な方で特定路線価の設定が必要な方は早めに税務署へ申し出を行うことが必要です。

※本記事は記事投稿時点(2009年10月11日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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