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生前贈与(110万円暦年贈与)の方法 ~その①~

2009/12/13

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贈与については年間110万円以内であれば、無税で贈与することができます。これにより相続税対策を実行することが可能となります。

相続税法基本通達では、贈与の場合、「書面によるものについてはその契約の効力の 発生した時、書面によらないものについてはその履行の時」を財産取得の時期とする、 と定めています。

ただし登記や登録が必要な財産について、上記の基準では取得時期が明確でない場合には、特に問題のない限り、その登記や登録があった時に贈与があったものとして取り扱われます。つまり贈与について必ず「贈与契約書」を結ぶようにしておけば、その契約日をもって贈与完了となるわけです。

ただ契約書は作ろうと思えば、年が明けてからでも日付をさかのぼって作ることができてしまいます。契約書を見ただけでは、本当にその日に契約したのかどうかが確実ではありません。

そんな事態を解消するために「確定日付」というものがあります。これは公証人が「この書類は確実にこの日に作成されたものです」と証明してくれる制度です。この「確定日付」を利用すると、誰から何を言われようと、その日に契約したということを堂々と証明することができます。

手続きは簡単です。公証役場に行って、受付で「確定日付お願いします」と言って下さい。すると、担当の方が契約書にはんこを押してくれます。1件につき700円の手数料がかかりますが、このはんこがあれば、契約日について疑われることはありません。全国の公証役場であれば、どこでもやってくれます。

ただし、「確定日付」はあくまで日付を証明するだけの制度です。契約の内容まで証明してくれるわけではありませんので、契約内容にはご注意下さい。

※本記事は記事投稿時点(2009年12月13日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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