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養子の人数と相続税の関係

2010/02/28

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遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数の算式で計算します。

つまり法定相続人の数が多くなると、基礎控除額が一人について1千万円程大きくなるので、養子をとって法定相続人を増やすことは節税になります。

しかしこの算式の法定相続人の数に算入できる養子の数には制限があります。実子がない場合は2人まで、実子がある場合は1人です。それ以上の養子がいても、法定相続人の数に算入しないことになっています。

ご注意頂きたいのは、この措置はあくまでも税法上の考え方であって、養子縁組の効力や養子としての地位を否定するものではありません。

※本記事は記事投稿時点(2010年2月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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