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定期金の権利評価見直しで、使えなくなる生命保険を使った対策

2010/03/07

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いわゆる年金受給権の評価方法の改正が、2010年度の税制改正大綱で、盛り込まれているのはご存知のとおりだと思います。これにより、生命保険を利用した相続の節税策がまたひとつ封じられることになりそうです。

個人年金保険など年金形式で受け取る生命保険金の権利を取得した場合の評価は、相続税法第24条に定められていますが、この評価割合等は1950年当時の金利水準や平均寿命などを勘案して定められたもので、実際の年金受取額とは大きく乖離していると言われていました。例えば、1億円の財産を現金で相続した場合の評価は額面どおり1億円ですが、35年超の年金形式で受け取る個人年金保険の場合、受取総額が1億円でも評価額は2千万円に低下します。

税制改正大綱によると、被保険者の死亡等により給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、
(1)解約返戻金相当額
(2)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には一時金相当額
(3)予定利率等を基に算出した金額
のうちいずれか多い金額となります。また、給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として解約返戻金相当額とされます。

(1)、(2)は、税法に規定する低い評価額で年金受給権を相続・贈与により取得し、年金開始後に一括受取や解約で一時金化する利用法への対応だと思われます。

現在、3月31日の期限を目処に、生命保険契約そのものを相続税法24条で評価額が下がった状態で、相続人へ贈与し、生前贈与を行う駆け込み的な対策が行われています。

こちらについても、否認リスク等が騒がれていますが、税制改正大綱には、3月31日までに締結した年金保険贈与を否定する文言はないことから、これが今できる最終手段ということになりそうです。

※当該記事は、正式な税務上の見解を示すものではないことにご留意下さい。

※本記事は記事投稿時点(2010年3月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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