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相続税の基礎控除と小規模宅地の特例と申告義務の関係

2010/03/21

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相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。相続財産が一定額を超える事によって初めて納税義務が発生します。この一定額のことを基礎控除といいます。

(計算式)
1000万×法定相続人の数 + 5000万。

これが基礎控除額の計算の仕方です。

例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供3人だった場合

1000万×4(人)+5000万 =9000万。
つまりこの例では9000万円までは税金がかかりません。

そこでよくある質問です。

【質問】小規模宅地の特例を適用した結果、基礎控除以下の財産となるのですが、この場合でも 申告は必要でしょうか?

【回答】必要です。

小規模宅地の特例の適用は、申告が要件となっておりますので、小規模宅地の特例を適用した結果、税金がゼロ円という申告書を作成して、提出することになります。

※本記事は記事投稿時点(2010年3月21日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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