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保証債務・連帯債務は債務控除できるのか?

保証債務とは?

保証債務とは、債務者が債務を返済できない場合に、その債務を肩代わりすることをいいます。

よく借入金の保証人にはなったらダメだよと親とかから言われたことがある人もいるかもしれませんが、まさにそれです。

例えば、債務者Aさんが銀行から1億円を借り入れたいとします。銀行はAさんの返済能力に疑問を感じていたので、Aさんに保証人を要求しました。Aさんは友人のBさんに保証人を頼み、Bさんは快諾しました。

案の定、Aさんは返済に困窮し、債務を返済できない状況になりました。銀行は保証人であるBさんに債務の返済を要求しました。このときのBさんが支払うべき債務が保証債務です。

そしてBさんは銀行に債務を支払ったあとAさんに返済を求めることができます。これを専門用語で求償権といいます。

保証債務のポイントは、主たる債務者(上記のAさん)が返済を履行しない場合に、はじめて保証人(上記のBさん)に返済を請求できるという点と保証人に求償権がある点です。

連帯債務とは?

連帯債務とは、数人の債務者が同一の内容の債務について各自独立に全部の給付をなすべき債務を負担することをいいます。

難しい表現ですので具体例で確認していきましょう。

銀行は夫と妻の二人を連帯債務者として5,000万円を貸し付けました。夫と妻は共同で5,000万円を銀行に返済していくこととなります。銀行は夫からでも妻からでも返済を受けることができます。つまり、夫が返済をしようがしなかろうが銀行は妻に借入金の返済を求めることができるのです。

上記の保証債務は、主たる債務者が返済しない場合にはじめて保証人に請求できますが、連帯債務の場合には、そのような状況にならなくても連帯債務者に返済を要求できるのです。

債務控除できる?

① 保証債務

保証債務は、債権者から請求されるか不明で、請求されたとしても主たる債務者に求償できるということから、確実な債務には該当しないため、原則として、債務控除の対象とはなりません。

ただし、主たる債務者が、下記の2つの状況に共に該当する場合には、債務控除ができます。

・主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合

・主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合

② 連帯債務

連帯債務は、下記のケースに応じて債務控除できる金額が異なります。

連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合・・・その明らかとなっている金額を債務控除

負担すべき金額が明らかになっていない場合で、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、その弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合・・・その負担しなければならないと認められる部分の金額も債務控除可能

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