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第11・11の2表の付表1(別表)の書き方【小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表)】

・土地を他の相続人と共有で相続した
・賃貸アパート等、貸付しているが貸付割合が100%でない土地を相続した

これら2つのどちらかに当てはまる土地を相続した場合、小規模宅地等の特例を使うためには第11・11の2表の付表1に加えて、第11・11の2表の付表1(別表)の提出をする必要があります。

ここでは第11・11の2表の付表1(別表)を順を追っていけば、申告書の記載が完成するようにイチから説明していきます。

1.全体像:第11・11の2表の付表1(別表)の書くべき個所

記載するべき個所は画像の通りになります。
第11・11の2表の付表1(別表)で記載するべき内容は細かいことが多いので、全部で50項目~80項目ほどの記載をします。

第11・11の2表の付表1(別表)

2.第11・11の2表の付表1(別表)の記入ステップ

詳しいステップを見ていきます。項目が多いので、上段と下段に分けてそれぞれ説明させていただきます。

大まかな流れとしては、上段であなたが相続した土地の面積・価額の基本情報を記載。
下段では基本情報を元にしてあなたの相続した土地のうち、小規模宅地等の特例が使える土地面積と価額を計算する流れになっています。

上段:第11・11の2表の付表1(別表)

第11・11の2表の付表1(別表)上段

0.被相続人

今回の相続で、亡くなられた方(被相続人)のお名前を書きます。

⓪ 宅地等の所在地

小規模宅地等の特例を使いたい土地の住所を書きます。
「地番表記」でも「住居表示」でも、場所が特定できれば、どちらでも構いません。

① 宅地等の面積

相続した土地面積を書きます。
記載する土地の面積は、小規模宅地等の特例を使う土地1つだけです。

小規模宅地等の特例を使う土地が2つある場合は、新しく第11・11の2表の付表1(別表)に記載します。

面積(㎡)

② ①のうち被相続人等の事業の用に供されていた宅地等

被相続人が事業として使っていた土地の面積を記載します。
ただし、特定同族会社の事業・貸付事業の土地面積は除きます。
ここでいう「事業」とは、商店街や街で見る八百屋やタバコ屋といった個人商店を指します。

③ ①のうち特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等

特定同族会社の事業として使っていた土地の面積を記載します。
「特定同族会社の事業」とは、先ほどの個人商店ではなく、会社(法人)が行う事業を指します。

④ ①のうち被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等(相続開始の時において継続的に貸付事業の用に供されていると認められる部分の敷地)

貸付事業として使っていた土地の面積を記載します。
貸付事業とは、賃貸アパート・マンションや駐輪場、駐車場があった土地を指します。

⑤ ①のうち被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等(④に該当する部分以外の部分の敷地)

例えば、マンションの空室がこれに該当します。
相続開始時点で空室だった場合、貸付事業の要件となる「継続的に貸付」を行っていないためです。

▼参考記事
アパートに空室があったら小規模宅地等の特例を使えるのか?

⑥ ①のうち被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

被相続人が住んでいた家がある土地の面積を書きます。

⑦ ①のうち②から⑥の宅地等に該当しない宅地等

被相続人の土地にある、小規模宅地等の特例を使えない宅地の面積を記載します。

例えば被相続人の自宅と相続人の自宅が同じ敷地に建っている場合です。
評価自体はひとつのものとして評価しますが、相続人の自宅は小規模宅地等の特例を適用できませんので、このような土地は⑦の宅地に該当します。

評価額(円)

⑧ ①のうち被相続人等の事業の用に供されていた宅地等

②の土地の価額を記載します。

⑨ ①のうち特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等

③の土地の価額を記載します。

⑩ ①のうち被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等(相続開始の時において継続的に貸付事業の用に供されていると認められる部分の敷地)

④の土地の価額を記載します。

⑪ ①のうち被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等(③に該当する部分以外の部分の敷地)

⑤の土地の価額を記載します。

⑫ ①のうち被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

⑥の土地の価額を記載します。

⑬ ①のうち②から⑥の宅地等に該当しない宅地等

⑦の土地の価額を記載します。

下段:第11・11の2表の付表1(別表)

第11・11の2表の付表1(別表)下段

1.宅地等の取得者氏名

土地を相続された方(相続人)の氏名を書きます。

土地を相続する相続人が複数いる場合の書き方は以下の通りです。

■相続人が2人いる場合
2.の枠内に、相続人の名前をはじめ、土地の面積や評価額を書きます。

■相続人が3人以上いる場合
相続人が3人以上いる場合は、2.の段に記載し、さらにもう一枚、同じく第11・11の2表の付表1(別表)を使って記載していきます。

⑭ 持分割合

相続する土地の割合を書きます。

例えば、土地を相続したのが2人いて、Aさんが6割、Bさんが4割相続したとすると、
Aさんは、60 / 100と記載。
Bさんは下の欄に 40 / 100と記載します。

〔1〕持分に応じた宅地等:面積(㎡)

・上段で求めた②~⑦の面積と
・⑭の持分割合
をそれぞれ掛けて、あなたが相続した土地の面積を詳細に求めます。

〔2〕持分に応じた宅地等:評価額(円)

・上段で求めた⑧~⑬の面積と
・⑭の持分割合
をそれぞれ掛けて、あなたが相続した土地の評価額を詳細に求めます。

〔3〕左記の宅地等のうち選択特例対象宅地等:面積(㎡)

あなたが小規模宅地等の特例を使う土地の面積を書きます。
例えば、500㎡の自宅がある土地を相続したら330㎡まで小規模宅地等の特例を使えるので、330と記載します。

注意点は、限度面積すべて記載する必要はないということです。

先ほどの例をまた使いますと、500㎡の土地に対して、あえて100㎡しか小規模宅地等の特例を使わないとすることもできます。

そして、小規模宅地等の特例の残りの面積を他の土地に記載することもできます。

〔4〕左記の宅地等のうち選択特例対象宅地等:評価額(円)

〔3〕の土地の価額を求めます。
これは小規模宅地等の特例を使うことのできる土地の評価額です。

この評価額は、評価減をするまえの評価額です。この評価額は11・11の2表の付表1に転記します。

〔5〕特例の対象とならない宅地:面積(㎡)

小規模宅地等の特例を使えない土地の面積を求めます。

具体的な計算方法は、〔1〕‐〔3〕です。

〔6〕特例の対象とならない宅地:評価額(円)

小規模宅地等の特例を使えない土地の価額を求めます。

具体的な計算方法は、〔2〕‐〔4〕です。

まとめ

前回の、ステップを追うだけ。第11・11の2表の付表1の書き方【小規模宅地等についての課税価格の計算明細書】と合わせれば、あなたは小規模宅地等の特例を受けるための申告書の記載ができました。

次にやるべきことは、申告書の提出に向けて、添付書類を集めることです。

小規模宅地等の特例の申告書の添付書類は小規模宅地等の特例の添付書類まとめ。申告書と一緒に提出するべき書類とは。からご覧いただけます。

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監修者 荒巻善宏


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