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相続税の税理士法人チェスター

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【事例14】敷地内に赤道(あかみち)が通っている宅地

対象地図

【評価のポイント】

1)敷地内に、赤道や青地と呼ばれる国有地が含まれている場合があります。このような赤道は通常、払下げといって国から有償もしくは無償で譲り受けることができます。よって、払下げが可能な場合には、相続開始日時点でその払下げが完了していなくとも、払下げが完了している前提で評価を行います。

2)当該事例では、A地とB地、赤道は一体で評価します。その後、払下げ価格を控除した金額が最終評価額となります。

3)9,900万円 - 100万円(払下げ価格)= 9,800万円(最終評価額)

【評価明細書の記載例】


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