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相続税の税務調査の確率は9%!調査されやすい場合や調査されない対策とは?

相続税を申告した後で税務調査が行われ、追加で相続税を課されるケースがあります。
税務調査は、申告をしてから1~2年後に実施されることが多く、申告した後もなかなか安心はできません。

それでは、実際にあなたのもとに税務調査が来る可能性はあるのでしょうか。

この記事では、国税庁が発表している統計をもとに、相続税の税務調査が行われる確率を検証します。
あわせて、税務調査が実施されやすいケースや、税務調査を受けないようにする対策もご紹介します。

動画で相続税の税務調査の確率について解説しています!

1.相続税を申告した人の11人に1人が税務調査の対象に

国税庁は、相続税の申告件数と税務調査の実施件数を毎年公表しています。

申告から調査までには、1年から2年の時間差があります。ここでは、直近の税務調査の件数をその2年前の申告件数で割って、税務調査が行われるおおよその確率を求めます。

平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に税務調査が行われた件数は12,463件でした。
これに対して、平成28年分の相続税の申告件数は136,891件でした(納税額がない申告31,011件も含みます)。

(出典:国税庁ホームページ 平成30事務年度における相続税の調査等の状況平成29年分の相続税の申告状況について

税務調査の確率を求めると約9%となり、相続税を申告した人のうち、およそ11人に1人の家庭で相続税の税務調査が実施される計算になります。

なお、税務調査には、相続人の自宅を訪問する「実地調査」のほか、電話連絡や税務署への来署依頼などの「簡易な接触」もあります。
簡易な接触も含めると、調査の確率は約17%にのぼり、およそ6人に1人の家庭で税務署から何らかの問い合わせを受けていることになります。
なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、令和2事務年度以降は実地調査の件数が大幅に減少しています。一方で、簡易な接触の件数が増加しています。

2.贈与税の税務調査件数は比較的少ない

相続税だけでなく、贈与税についても税務調査が実施されます。
平成30事務年度に行われた贈与税の税務調査の件数は3,732件でした。
(出典:国税庁ホームページ 平成30事務年度における相続税の調査等の状況

税務調査の件数で比較すると、贈与税の税務調査は相続税の約30%の件数にとどまります。
しかし、調査の件数が少ないからといって、贈与税を申告しなくてよいわけではありません。

贈与税の税務調査は無申告の人を中心に実施されています。また、贈与をしたときに税務調査がなくても、相続があった場合に税務調査が行われ、生前贈与について指摘される場合があります。

3.税制改正で税務調査の件数は増えたのか?

平成27年に施行された税制改正では相続税の基礎控除が引き下げられ、申告件数はおよそ2倍になりました。

税務調査が行われる割合を維持しようとすれば、税務調査の件数も2倍にしなければなりません。
しかし、税制改正の前後で相続税の税務調査件数に大きな変化はなく、年間12,000件程度で推移しています。
(出典:国税庁ホームページ 報道発表資料 各事務年度における相続税の調査等の状況に関する発表資料)

3-1.税務署職員によると調査件数を増やすのは難しい

税制改正で相続税の税務調査件数が増えるかどうか、直接、税務署の職員にヒアリングしました。

回答は、「税制改正があったからといって、税務署の資産課税部門(相続税を担当する部署)の職員数が増えているわけではなく、物理的な調査件数を増やすことは難しい」とのことでした。

つまり、相続税の申告件数が増えても、それを処理する税務署の職員は増えないため、相続税の税務調査が実施される確率は改正前より低くなるということです。

しかし、「税務署の手が回っていないようだから、少しぐらいミスをしても大丈夫だろう」という考えで相続税を申告することは危険です。

相続税の申告件数が多くても、税務署は必ずあなたの申告書をチェックします
税務署が申告書をチェックして税額計算が間違っていた場合は、その間違った分の税額を追加で払うだけでなく、延滞税や加算税が課されることになります。

4.相続税の税務調査とは?

ここまで、相続税の申告書は税務署が必ずチェックしていて、およそ11人に1人の割合で税務調査(実地調査)が行われることをお伝えしました。

この章では、相続税の税務調査がどのような方法でいつ頃行われるかをご紹介します。

4-1.何を調査されるのか?

相続税の税務調査は、まず、機械を使った調査から行われます。
申告書の最初の用紙(第1表)は機械で読み取ることができ、単純な計算ミスは自動的に判別されます。

次に税務署は、亡くなった被相続人に遺産がどれぐらいあったかを推測します。

税務署は亡くなった方の情報を、所得税などの申告状況、法定調書、その他情報収集により生前から入手しています。

  • 被相続人の過去の所得
  • 固定資産税の課税状況
  • 不動産登記の内容
  • 保険金の支払状況
  • 被相続人や家族の預貯金の残高
  • 被相続人や家族の預貯金の入出金履歴(過去5年~10年分)

これらの情報をもとに、申告内容が正しいかどうかを判断します。

申告が必要と推測されるのに無申告である場合や、申告内容が誤っていて、納付税額が本来あるべき税額より少ない場合などには、相続人に調査を実施することになります。

4-2.税務調査の方法とは?

税務調査といえば、調査官が突然自宅に乗り込んでくる場面を想像されるかもしれませんが、このような「強制調査」が行われるのは相当悪質な場合に限られます。

通常の調査は「任意調査」であり、事前に税務署の担当者から電話で連絡があります。
調査を受けるかどうかは任意ですが、断ると罰則が適用されますので、事実上断ることはできません。

相続人宅への訪問前には、被相続人名義や相続人を含む親族名義の預貯金調査は行われています。

打ち合わせで指定した日になると、税務署の調査官は最低2人で相続人のところを訪問します。
税務調査は、当日朝10時から始まることが一般的です。

午前中は主に調査官からの質問があります。故人の職業、収入、財産の状況などを聞かれるほか、相続人についても同じ内容の質問があります。

午後は主に預金通帳や金庫などの確認が行われます。場合によっては、タンスの引き出しを開けて中を見せるよう依頼されることもあります。抵抗があるかもしれませんが、できるだけ協力することをおすすめします。

実地調査はほとんどの場合夕方5時には終了しますが、2日以上にわたって行われるケースもあります。

なお、上記のような調査官の訪問による調査ではなく、電話連絡や税務署への来署依頼などの「簡易な接触」で済む場合もあります。

4-3.調査が入りやすい時期とは?

相続税の税務調査が実施される時期はだいたい決まっていて、ほとんどの場合、毎年8月~11月の間に税務署から最初の連絡があります。
その後、実地調査などのやりとりがあり、年内に調査が終了するというのが一般的な流れです。

相続税の税務調査がこの時期に行われるのは、税務署職員の人事異動が関係しています。
人事異動は毎年7月に行われ、異動した職員の引き継ぎが落ち着いた8月頃から相続税の税務調査に取りかかります。年末や年明けは所得税の確定申告等で忙しくなるため、年内には調査を終えておきたいといった事情もあるようです。

ただし、これはあくまでも原則であり、例外として他の時期に税務調査が行われる場合もあります。

5.相続税の税務調査が入りやすい場合とは?

相続税の税務調査は、申告書の虚偽記載が疑われる場合のほか、単に財産の評価や税額の計算を間違えただけでも対象になることがあります。

この章では、相続税の税務調査が入りやすいケースを5つご紹介します。
税務調査を受ける人はおおむね以下のいずれかにあてはまることが多いようです。

  • 相続税の申告で財産の漏れがあった
  • 相続税の申告が必要なのに申告しなかった
  • 相続財産の金額が大きい
  • 国外財産があった
  • 税理士に依頼しないで自分で申告した

5-1.相続税の申告で財産の漏れがあった場合

相続税の申告で、一部申告していない財産があった場合は、税務調査が入りやすくなります。

税務署は、故人にどれぐらいの財産があったかをだいたい把握していて、本来であれば相続税がいくらになるかを計算しています。
実際に申告された税額が想定より少ないようであれば、申告漏れの疑いで税務調査が行われます。

5-2.相続税の申告が必要なのに申告しなかった場合

相続税を申告する義務があるにもかかわらず申告していない場合も、税務調査が入りやすくなります。

相続税を申告しなければ、遺産を相続したことを税務署に知られることはないと思われるかもしれません。
しかし、死亡届を出すと税務署に連絡されるため、無申告で隠し通すことはできません。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で相続税の税額が0になる場合がありますが、これらの特例は、申告書を提出しなければ適用したことにはなりません。
特例で税額が0になるからといって申告書を提出しなければ、無申告となってしまいます。

5-3.相続財産の金額が大きい場合

相続財産の金額が多い場合、目安としては2~3億円を超えると、特に疑わしいことがなくても積極的に税務調査が行われる傾向にあります。

遺産総額が大きいと、それだけ財産評価や税額計算のミスが起こりやすくなります。また、税率が高いため、ミスがあったときの追徴税額が大きいということも関係しています。

また、相続の直前に預金の出入りが多かった場合も、税務調査が行われる可能性が高くなります。

預金の出入りが多いと、相続税を少なくするために財産を移していたことが疑われます。家族名義の預金(名義預金)に送金したり、不動産を購入したりと、方法はさまざまです。
これらの財産は家族でも知らない場合があって、相続税の申告から漏れる可能性が高くなります。

5-4.国外財産がある

国外に財産を所有している場合も、税務調査が行われる可能性が高くなります。

国外での財産形成は、税務署は把握しにくいであろうと、過去においては申告財産から国外財産を抜く例が見受けられました。

国税当局では、制度面として、国外送金調書や国外財産調書の提出義務化や、執行面として租税条約等に基づく情報交換や共通報告基準(CRS)による非居住者の金融口座情報の自動的情報交換を積極的に進め、税務署では国外財産を保有する者に対して重点的に調査対象としています。

5-5.税理士に依頼しないで自分で申告した場合

自分だけで申告書を作成した場合は、財産評価や税額計算、特例の適用が誤っている可能性が高く、税務調査が行われやすい傾向があります。

また、税理士に依頼したとしても、相続税申告に不慣れな税理士が申告書を作成した場合は、税務調査が入りやすくなります。
相続税を専門としていない税理士は、財産評価や特例の適用についてのノウハウが乏しく、結果として税額計算を誤る可能性があるからです。

6.税務調査により指摘を受けるとどうなる?

税務調査が行われると、非常に高い確率で申告漏れなど誤りが指摘され、その確率は8割を超えます。

税務調査により指摘を受けた場合は、すでに提出した申告書を修正する「修正申告」を行います。
無申告だった場合は、期限を過ぎてから新たに申告する「期限後申告」を行います。

また、追加で納める相続税に加えて、以下の加算税や延滞税を納める必要があります。

  • 過少申告加算税10~15%(税務調査後に申告した場合)
  • 無申告加算税15~20%(税務調査後に申告した場合(令和6年以降は最高30%))
  • 重加算税:申告があった場合は35%、無申告の場合は40%
  • 延滞税:所定の納期限から2か月以内は年約3%、2か月を過ぎると年約9%(年により変動)

これらの加算税・延滞税について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続税の延滞税・加算税っていくら?税率・計算方法・免除特例も解説

修正申告(期限後申告)に応じない場合は、税務署により税額が決定される「更正処分」が行われます。
追加で納める相続税の額が変わるわけではありませんが、手続きにかかる期間が延びることで延滞税が増えてしまいます。

7.税務調査を受けないためにできる対策とは?

税務調査を受けると高い確率で申告漏れが指摘され、相続税に加えて加算税や延滞税を納めなければなりません。
なるべく税務調査を受けないで済むように、最初の申告から対策をしておきたいものです。

この章では、税務調査を受けないためにできる対策をご紹介します。
これらの対策で必ず税務調査を回避できるわけではありませんが、税務調査が行われる可能性を低く抑えることができます。

7-1.申告に漏れやミスがないかを確認する

税務調査を回避するために最も重要なことは、相続税の申告に漏れやミスがないかを確認することです。
相続財産の申告漏れがないか、財産評価や税額計算に誤りはないかなど、できれば複数回にわたって確認するとよいでしょう。

相続財産の金額や内容がわかる資料も添付しましょう。預金については金融機関の残高証明書、不動産については、登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産評価証明書などを添付します。

申告書に添付する書類については、下記の記事で詳しく解説しています。

(参考)税務署へ相続税申告する際の必要書類と添付書類【チェックリスト付】

7-2.相続に関するやり取りはすべて見られるよう残しておく

相続に関するやり取りは、すべて見られるように記録に残しておくことも重要です。

誰がどの遺産を相続するかがわかるように、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
ただし、遺言書に書かれているとおりに遺産を分け合う場合は必要ありません。

相続税対策として生前贈与をする場合は、贈与した証拠として契約書を作成するほか、現金を手渡しせずに銀行口座に振り込むことをおすすめします。

相続税の申告では、財産について調べた内容を詳しく記載して添付書類として提出すると、税務調査を回避できる可能性があります。
たとえば、以下のような内容について報告しておくとよいでしょう。

  • 「相続人が保有する預金のすべての口座について過去5年間の入出金を調査しましたが、被相続人からの生前贈与にあたる入金は一切ありませんでした。」
  • 「被相続人の貸金庫を調査した結果、中身は○○銀行の預金通帳と印鑑のみでした。」

7-3.亡くなる前から被相続人の財産を把握しておく

相続税の申告漏れは、申告をする相続人が被相続人の財産を正確に把握していないために起こる場合もあります。生前から被相続人の財産を把握しておけば、相続税を正しく申告できるでしょう。

しかし、実際に家族が財産を調べるにも限度があります。生前に本人が財産目録を作っておくか、家族から財産目録を作るように働きかけるとよいでしょう。

7-4.相続税申告に強い税理士に依頼する

申告書の作成を税理士に依頼すれば、税務調査が行われる可能性が格段に低くなります。
税理士が申告書を作成した場合は、申告書に署名します。申告書に税理士の署名があるだけで、申告内容の信頼性は高まります。

ただし、税理士であればだれでもよいわけではなく、相続税を専門にしている税理士に依頼することをおすすめします。
特に、税理士が申告内容について詳細な説明書類を添付する「書面添付制度」を利用すると、さらに信頼性が高まり、税務調査を受ける確率がより低くなります。

8.相続税専門の税理士法人チェスターは税務調査率わずか0.6%

相続税で税務調査が行われる確率(税務調査率)は約9%ですが、相続税専門の税理士法人チェスターが行った申告の税務調査率はわずか0.6%程度にとどまります。
これは、相続税専門の税理士法人として、税務調査を回避するためのさまざまな対策を行っているからです。

ここでは、弊社のお客様で税務調査をすることになった実例を2件ご紹介します。これらの事例は、一般的な税務調査でよくあるケースとも共通しています。

8-1.【調査事例1】遺産総額が大きいケース(3億円以上)

遺産総額が大きいと、特に疑わしい事項がなくても税務調査が行われる傾向にあります。

弊社が申告を行ったお客様でも、遺産総額が3億円以上あった方に対して税務調査が行われたことがあります。

この事例では申告書の記載に誤りがなかったため、調査官から電話連絡があった1週間後に、申告書のチェックと軽い雑談で調査は終わりました。

しかしながら、別の例ですが、申告書にミスがあることを前提に話をする調査官もいます。
このような場合は、申告書のミスを発見して相続人に認めさせることが調査の目的になっています。
弊社では、調査官に対して申告に誤りがないことを丁寧に説明しました。

どのような調査官が訪ねてくるかは当日になるまでわからないため、適切に対応できるよう事前に準備をしています。

8-2.【調査事例2】被相続人の預金から多額の出金があるケース

被相続人が亡くなる直前に預金から多額の出金があった場合は、税務調査が行われることが多いです。
税務署は、引き出したお金がどこかに隠されているのではないかと疑います。

弊社のお客様でも、このような多額の出金があった方がいらっしゃいました。
税務調査が行われると予想されたため、お客様にその旨をお伝えしたうえで申告しました。

予想したとおり税務調査が行われることになり、税務調査当日はお客様と弊社による打ち合わせのもとで対応しました。
税務調査は申告内容の確認だけでスムーズに進み、追徴課税も申告書の再提出もなく調査は終わりました。

9.まとめ

相続税を申告した人は、およそ11人に1人の割合で税務調査(実地調査)を受けています。
税務調査を受けると、8割を超える確率で申告漏れなどの誤りが指摘され、追加の相続税や加算税、延滞税を納めることになります。

しかし、相続税を申告するときに対策をしておけば、調査を受ける確率を低くすることができます。
相続税専門の税理士法人チェスターは、申告時に税務調査を回避するためのさまざまな対策を行い、税務調査率を0.6%程度にまで引き下げています。

もし、税務調査を受けることになった場合は、税務調査への立ち合いにも対応しております。
相続税に強い税理士が調査に立ち会うことで、納税額を軽減するだけでなく、お客様の負担も軽減することができます。
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  • 自分で相続税の申告を行った
  • 相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼した

上記2つに当てはまる方は税務調査を行われる確率が極めて高いです。

なぜ税務調査を受けることになるのか?当日、何を聞かれるのか?追加で課税されることはあるのか?

税務調査前にやるべき準備から当日の受け答え、さらには後日の対応まで税務調査を難なくこなすための方法を弊社の実務から得た経験からご紹介します。

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監修者 荒巻善宏


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