相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

調査の結果、明らかに誤りが見つかった場合

税務調査の結果、明らかな誤りがあった場合には、自主的に修正申告を行います。

修正申告を行う流れ

明らかに誤りが見つかってしまった場合には、素直にすぐに修正申告に応じるのが賢明です。次のような流れとなります。

1.税務署と追加で納税する金額の確認・摺合せ
電話等で行う場合もありますし、実際に修正申告書のドラフトを作成しそちらを確認してもらう方法もあります。

2.追加で発生する相続税本税の納税
納税者側(税理士)が修正申告用の納付書を作成し、当初の相続税を納付した場合と同じ方法で税務署に追加本税を納付します。

3.修正申告書へ相続人全員が押印し、税務署へ提出
当初申告で押印した全員の相続人が、もう一度全員押印して申告書を税務署に提出する必要があります。なお、あらたに計上する遺産が未分割の場合には、追加で遺産分割協議書を作成します。

4.その後、ペナルティ(過少申告加算税、延滞税等)を支払ってくださいという通知が税務署より納税者のもとに送付されますので、そのペナルティを納めて終了となります。

修正申告をしないとどうなるのか

修正申告を応じない場合には、税務署側が“更正処分”を行います。
強制的に、この税額を払いなさいという通知が納税者(相続人)のもとに送付されることとなります。基本的には、修正申告を行った場合と負担すべき税額は変わりませんが、修正申告を自らすぐにした方が、処理が早く済みますのでその期間分の延滞税の節約となります。

順番に注意!!納付後に申告書を提出しないとペナルティ!?

修正申告をする際の注意点として、追加納税分の納付のタイミングがあります。
納付を完了させてから、申告書を提出する必要があり、その逆をしてしまうと余分なペナルティがかかってしまう可能性があります。

修正申告書を提出した日が、“法定納期限”となりますが、この法定納期限の翌日から納付日までに延滞税がかかってきます。またさらに、この法定納期限から納付日まで2カ月以上あくと14.6%という非常に高い税率の延滞税となってしまいます。

国税庁のHPにも次のように明記があります。

“修正申告によって納付すべき新たな税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。”

▼参考記事
国税庁「申告と納税」

相続税における税務調査のすべて

  • 自分で相続税の申告を行った
  • 相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼した

上記2つに当てはまる方は税務調査を行われる確率が極めて高いです。

なぜ税務調査を受けることになるのか?当日、何を聞かれるのか?追加で課税されることはあるのか?

税務調査前にやるべき準備から当日の受け答え、さらには後日の対応まで税務調査を難なくこなすための方法を弊社の実務から得た経験からご紹介します。

相続税の税務調査対策を見る

監修者 荒巻善宏


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼