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相続税の税理士法人チェスター

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延納に関する利子税の%は?

今回は延納した場合に係る利子税(利息)について解説していきます。

利子税の割合(年利率)は相続財産に占める不動産等の割合によって10種類に分かれていて、それぞれの不動産割合により延納できる期間も定められています。

さらにその中で動産の価額に対応する税額と不動産や立木の価額に対応する税額で利子税の割合が異なっています。不動産等の割合が多いほど換金性に乏しいことから延納期間は長く設定されており利子税の割合も安くなっています。

基準となる金利

国は利子率の計算に当たって、特例基準割合という特殊なレートを基準としています。但し、現在の日本の金利は超低金利が続いており、国が決めた特例基準割合ですと市場の実勢金利とかけ離れてしまうので調整して低い金利に抑えています。

特例基準割合

延納特例基準割合とは、その分納期間の開始の日の属する年の前々年の 10 月から前年 の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を 12 で除して得た 割合として各年の前年の 12 月 15 日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加 算した割合をいいます。

延納利子税

この特例基準割合は平成27年1月1日より年1. 8%です。特例基準割合が年7.3%に満たない場合には次の算式で計算します。(1.8%と7.3%の間には相当な開きがありますので、当分の間は次の計算式で算出した割合が延納の際の利子率となります。)

計算式:延納利子税割合×延納特例基準割合÷7.3%  (0.1%刻み、少数点以下2桁未満は切捨)

例えば下の表で、不動産等割合75%の動産に対応する利子率①は次のように計算されます。
5.4%×1.8÷7.3=1.331…より1.3%
表の右端の数字が実際に適用される年利率となります。

昔延納の手続きをした方で、うちの金利はもっと高いというケースもあると思います。
金利は固定されていますので、手続きした時の金利になっています。

相続税延納の利息は収益物件の借入のように経費扱いできず、税引後の手取り金額から支払っていかなければなりません。

余談ですが、まだ残りの年数、未納付残高が多く利払い額が多額にのぼる場合には、金融機関での借り換えも検討するとよいでしょう。

分納期限までの利子税の計算方法

延納の場合、取得した財産の内容によって延納期間も利子率も異なるため、具体的な計算はそれぞれの異なる利子率毎に行います。

例えば、不動産等の割合が75%以上の場合
不動産等に対応する延納額が1000万円、年賦額50万円
(20年の年賦⇒1000万÷20年=50万円)
動産に対応する部分が100万円年賦額10万円
(10年の年賦⇒100万円÷10年)とすると次のとおりです。
      元本   利子   
不動産等  50万円+ 1000万円×0.8%=58万円
動産    10万円+ 100万円×1.3%=11.3万円
となり、合計で69.3万円の支払いとなります。

ちなみに翌年は元本が不動産等950万円、動産90万円に減っていますので、
不動産等  50万円+ 950万円×0.8%=57.6万円
動産    10万円+ 90万円×1.3%=11.17万円
合計が68.77万円と延納額の支払いが進むにつれ少しずつ利子率が減っていきます。

繰上返済をした場合の計算方法

分納期限前に一定の額を繰上して納付した場合の利子率の計算は365日の日割りにより利子率を算出します。

次回は物納について解説して参ります。

\延納の利子がどれくらいかかるか気になる方は…/

相続税の納税・延納・物納のすべて

相続税は相続の発生から10ヶ月以内に一括現金での支払いが原則です。

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しかし、延納・物納を使うためには”ある”条件を満たしていなければいけません。

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監修者 荒巻善宏


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