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相続した株式の評価を解説!上場株式・非上場株式の評価額の計算方法と注意点

相続税を計算するとき、株式の価値を評価する必要があります。株式の評価額は「1株当たりの株価×株数」で算出が可能です。1株当たりの株価の評価方法は、証券取引所に上場しているものとそうでないもので異なります。
上場している株式は、株価が一般に公開されているため評価は比較的容易です。一方で上場していない株式は、株価が公開されていないため、上場している類似企業の株価や会社の純資産などをもとに個別に評価しなければなりません。

今回は、相続税を計算するときの株式の評価方法を、相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。

1.相続税申告のための上場株式の評価方法

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式です。取引所に上場されている株式は、日々取引されており市場が価格を決めています。ここでは、上場株式の評価方法をみていきましょう。

1-1.上場株式は4種類の価格のうち最も低いものを選択

株価は、会社の業績や経済情勢などの影響を受けて大きく変動することがあります。過去の株価の傾向も踏まえたうえで評価するため、次の価格のうちもっとも低いものが相続税計算時の1株あたりの株価となります。

  • ● 相続開始日の終値
  • ● 相続開始日の月の取引日ごとの終値の平均額
  • ● 相続開始日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額
  • ● 相続開始日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額
    (終値とは取引があった日の最後につけられた価格のこと)

【例】相続開始日が8月12日であり、株価が以下の通りであったときの評価方法

  • ● 相続開始日(8月12日)の終値:4,187円
  • ● 相続開始日の月(8月)の取引日ごとの終値の平均額:4,277円
  • ● 相続開始日の月の前月(7月)の取引日ごとの終値の平均額:4,061円
  • ● 相続開始日の月の前々月(6月)の取引日ごとの終値の平均額:4,112円

以上のケースでは、もっとも価格が低い7月の取引日ごとの終値の平均額4,061円に、保有株式数をかけて評価額を計算します。

1-2.相続開始日の終値や月間の終値の平均額を調べる

上場株式の相続税評価額を計算するときは、以下のような方法での株価を調べます。

  • ● 取引している証券会社に問い合わせる
  • ● Yahoo!ファイナンスなどの株価情報サイトで調べる
  • ● 日本取引所グループのホームページに掲載されている月間相場表で調べる

Yahoo ファイナンスをはじめとした株価情報サイトでは、 相続開始日の日付を指定することでその日の終値を確認できます。

月間の終値の平均額を確認したいときは、日本取引所グループの月間相場表が便利です。終値の平均を調べたい月の株式相場表を選択し、表に掲載されている終値平均を見ると月間の終値の平均額がわかります。

(出典:(株)東京証券取引所 株式相場表 銘柄コード(1000~1999)2018年5月)

こんな場合はどう評価される?

相続開始日が土日祝日である場合や権利落ちや配当落ちがある場合は、上場株式の評価方法が異なります。

1-3.相続開始日が土曜・日曜・祝日のケース

取引所が稼働しているのは、原則として平日のみです。土曜・日曜・祝日・年末年始などは、市場が休みであるため、その日の終値を確認できません。

このようなときは、相続が始まった日に近い日の終値で判断します。例えば、相続開始日が土曜日であれば、その前日の金曜日の終値で株価を判断します。日曜日が相続開始日であれば、株価を判断するのは翌日の月曜日の終値です。

1-4.新株割当てや配当支払いがあるケース

新株割り当てや配当は、基準となる日にその会社の株式を持っていなければ対象となりません。株式は、購入した日の3営業日後に受け渡されます。よって基準となる日の前日と前々日に株式を買っても、新株割り当てや配当の権利を得られません。

権利が得られなくなる日のことを「権利落ち日」といいます。また配当をもらえる権利に限定して「配当落ち」ということもあります。権利落ち日は、企業の実質的な価値が変わっていないにもかかわらず、新株割り当てや配当の権利がなくなるぶん株価が下がることがあるのです。

相続開始日が基準日の2営業日前にあると、株式の価値を正しく判断できない可能性があるため、特殊な方法を用いて終値や終値平均額を求めます。

相続開始日の終値

相続開始日(課税時期)が権利落ち日から基準日の間にあるときは、権利落ち日の前日の終値を相続開始日として終値とします。

相続開始日の終値

参考:国税庁ホームページ

相続開始日の月の終値平均額(相続開始日が権利落ち日よりも前)

相続開始日の月の終値の平均額については、相続開始日(課税時期)が基準日以前である場合、権利落ちと配当落ちで決まり方が異なります。

  • ● 権利落ち:1日から権利落ちの日の前日までの平均額
  • ● 配当落ち:1日から月末までの平均額

相続開始日の月の終値平均額

参考:国税庁ホームページ

上の図のとおり、権利落ちの場合は月の終値の平均額は100円、配当落ちの平均額は95円となります。

相続開始日の月の終値平均額(相続開始日が権利落ち日よりも後)

基準日が相続開始日(課税時期)よりも前の日にある場合、月の終値の平均額は以下の通りです。

  • ● 権利落ち:権利落ちの日から月末までの平均額
  • ● 配当落ち:1日から月末までの平均額

相続開始日の月の終値平均額(相続開始日が権利落ち日よりも後)

参考:国税庁ホームページ

上記の例では、権利落ちの場合の終値平均額は95円、配当落ちの場合の終値平均額は100円となります。

2.相続税申告のための非上場株式の評価方法

取引所に上場していない株式(非上場株式)には、市場価格を確認できません。そのため会社の財務状況から株価を評価する方法があります。相続税の申告で非上場株式の株価を評価する方法は、①類似業種比準価額、②純資産価額、③配当還元価額の3種類です。

このうち①類似業種比準価額と②純資産価額は、原則的評価方式と呼ばれており、会社を支配している一族(同族株主等)の株式を評価するときに用います。③配当還元価額は、特例的評価方式と呼ばれており、会社の経営にほとんど関わっていない少数株主の株式を計算するときに用います。

①類似業種比準価額

類似業種比準方式は、業種が類似している上場企業を参考に株価を評価する方法です。株価を評価したい非上場会社と事業内容が似た業種の上場会社の株価や配当・利益・純資産の3つの比準要素を比較して株価を計算します。

分かりやすくいえば、自動車に関する事業をしている会社の株式を相続したのであれば、トヨタやホンダの株式を参考に評価額を算出する方法です。

類似業種比準価額では、純資産価額よりも株価が安く算出される傾向にあります。 類似業種比準価額の詳しい内容や計算方法は、下記の記事をご覧ください。

(参考)【基礎】類似業種比準価額を使った非上場株式の評価方法の考え方

②純資産価額

純資産価額とは、会社を解散させたときに、株主に分配される財産の価値で株価を評価する方法です。

会社を解散させるときは、保有する資産で借入金などの債務を返済し、必要に応じて法人税を支払ったあとに残った純資産が株主に分配されます。純資産価額方式では、貸借対照表に記載された保有資産を相続税評価額に置き換え、債務や法人税などを差し引いた残りの金額を、発行株式数で割って株価を算出します。

純資産価額のおおよその評価額を知りたいときは、貸借対照表に記載された純資産を発行株式で割ると良いでしょう。純資産価額の詳しい内容や計算方法については、下記の記事をご覧ください。

(参考)【基礎】純資産価額価額を使った非上場株式の評価方法の考え方

③配当還元方式

配当還元価額は、評価しようとする会社から受け取れる配当金額にもとづいて、1株あたりの評価額を計算する方法です。簡単な計算式で算出できる代わりに、類似業種比準価額や純資産価額よりも低い株価となります。

同族株主等の株式を保有していると、会社の経営に直接かかわれるだけでなく、会社を売却して換金することも可能です。一方で株式を少ししか保有していない少数株主は、配当をもらえることくらいしか株式を保有するメリットはありません。

少数株主にとって株式の価値は、同族株主等と比較して相対的に低いため、原則的な評価方法よりも株価が低く算出される配当還元価額が用いられます。配当還元価額の詳しい内容や計算方法は、下記の記事をご覧ください。

(参考)配当還元方式による非上場株式の相続税評価の基本をわかりやすく解説

2-2.評価方法の判定は会社規模の区分による

会社の規模は「大会社」「中会社」「小会社」に分かれており、従業員数や総資産価額、取引金額、業種などで決まります。

規模区分 区分の内容 総資産価額
(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数
直前期末以前1年間における取引金額
大会社 従業員数が70人以上の会社又は右のいずれかに該当する会社 卸売業 20億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 30億円以上
小売・サービス業 15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 20億円以上
卸売業、小売・サービス業以外 15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 15億円以上
中会社 従業員数が70人未満の会社又は右のいずれかに該当する会社(大会社に該当する場合を除く。) 卸売業 7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 2億円以上30億円未満
小売・サービス業 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 6,000万円以上20億円未満
卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 8,000万円以上15億円未満
小会社 従業員数が70人未満の会社で右のいずれにも該当する会社 卸売業 7,000万円未満又は従業員数が5人以下 2億円未満
小売・サービス業 4,000万円未満又は従業員数が5人以下 6,000万円未満
卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円未満又は従業員数が5人以下 8,000万円未満

引用:国税庁HP

会社の規模によって、株式の評価方法が異なります。ここでは、会社の規模区分ごとの評価方法をみていきましょう

大会社の評価方法

大会社は、原則として類似業種比準価額で株価を計算しますが、純資産価額の選択も可能です。

中会社の評価方法

中会社の株価は、類似業種比準価額と純資産価額を併用して評価します。

中会社の評価方法

中会社の評価方法は、以下の通りです。

● (類似業種比準価額×X%)+(純資産価額×(1-X%))

Xは、「Lの割合」といわれており、下記のaとbで区分される割合のうち高い方となります。

a.総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合

卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業以外 割合
中会社(大) 4億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 0.9
中会社(中) 2億円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く。) 0.75
中会社(小) 7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 0.6

b.直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合

卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業以外 割合
中会社(大) 7億円以上30億円未満 5億円以上20億円未満 4億円以上15億円未満 0.9
中会社(中) 3億5,000万円以上7億円未満 2億5,000万円以上5億円未満 2億円以上4億円未満 0.75
中会社(小) 2億円以上3億5,000万円未満 6,000万円以上2億5,000万円未満 8,000万円以上2億円未満 0.6

引用:国税庁HP

例えば、aが0.9、bが0.75である場合、Lは0.9となり、類似業種比準価額90%、純資産価額10%で株価が評価されます。

小会社の評価方法

小会社の株価は、原則として純資産価額方式によって評価しますが、純資産価額方式50%、類似業種比準方式50%で計算していずれか低い方の株価を採用できます。

2-3.特定会社は類似業種比準価額価額が使えない

特定会社とは「清算中の会社」や「開業前または休業中の会社」「開業後3年未満の会社」などが当てはまります。特定会社の株価を算出するとき、類似業種比準価額による評価が合理的でない場合があります。

例えば、開業してから3年も経っていない会社の株価を算出するとき、たとえ同じ業種であっても同じ上場企業の株価と比較するのはあまり合理的とはいえません。もし類似業種比準価額で株価算定を認めてしまうと、会社を設立して保有する資産を株式に換えて、相続税を節税しようとする人が現れる可能性があります。

そのため特定会社の株式については、原則として類似業種比準価額のみでの株価算出は認められていません。

3.株を相続するときの注意点

株式を相続するときは、名義変更の手続きが必要です。場合によっては、運用益や売却益に対して課せられる税金を納めなければなりません。また、遺産に株式が含まれていると、遺産の分け方で揉める可能性があります。株式の相続においては、こうした注意点を知っておくことが大切です。

3-1.被相続人の準確定申告を忘れない

亡くなった人が、株式を「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」で運用して利益を得ていた場合は、相続した人が代わりに所得税を納めなければなりません。亡くなった人が生前に得ていた株式の運用益に対する所得税を納めるときは「準確定申告」をします。

申告・納税先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。期限は、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内となります。また亡くなった時期によっては、2年分の準確定申告が必要になることがあります。

  • ● 1月1日〜3月15日までに死亡:前年分と本年分の準確定申告
  • ● 3月15日〜12月31日までに死亡:本年分の準確定申告

3-2.株を相続する人を遺産分割協議で決める

遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議をして遺産の分け方を決めます。遺産の大半が株式や不動産などである、遺産分割協議で揉めることがあります。

複数の相続人がいる場合「代償分割」が行われることがあります。代償分割は、株式を現物で相続した人が他の相続人に対して、金銭や財産をわたして精算する分割方法です。

代償分割をすると、株式の評価方法で揉めることがあります。株式を相続する人は株価をできるだけ低く評価して相続税の負担を抑えたいと考えるのに対し、株式を相続できない人はできるだけ株価を高く評価してより多くの代償金を得たいと考え、利害が対立するためです。

株価の計算方法で揉めると、遺産分割協議が進まずトラブルに発展するかもしれません。遺産の分け方で揉める可能性があるのなら、生きているうちに家族で話し合いをし、全員が納得する引き継ぎ方法を決めておくことが大切です。

3-3.株式の売却は名義変更後

株式を売却する前に必ず名義変更をしなければなりません。名義変更の方法は、上場株式と非上場株式で異なります。

上場株式を相続したときは、証券会社に連絡して取引口座の名義変更をしましょう。証券口座を持っていない場合は、新規で口座を開設して株式を引き継ぎます。証券口座の名義変更時には、一般的に以下の書類が必要です。

  • ● 亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(除籍謄本)
  • ● 相続人全員の戸籍謄本
  • ● 相続人全員の印鑑証明書
  • ● 遺産分割協議書

※遺言書があるときの必要書類は異なります
※証券会社によって必要書類は異なります

非上場株式を相続したときは、株式を発行する会社に連絡して株式名簿の書き換えを依頼します。名簿を書き換えてもらう際には、株券や株式名義書換請求書兼株主票、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。

3-4.売却時には譲渡所得税がかかる

相続した株式を売却して利益(譲渡所得)を得ると、所得税と住民税がかかります。譲渡所得に対する所得税や住民税は、給与所得や事業所得などとは分けて税額が計算されます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

● 譲渡所得:株式の売却代金-(取得費+手数料)

取得費とは、亡くなった人が株式を買ったときの価格です。もし亡くなった人がいくらで株価を買ったのか分からないときは「売却代金×5%」で取得費を計算できます。例えば、株式の売却代金が200万円である場合、概算の取得費は200万円×5%=10万円となります。

所得税・住民税の計算方法

所得税と住民税は、譲渡所得に所定の税率をかけて計算します。

● 所得税・住民税:譲渡所得×20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)

例えば譲渡所得が100万円である場合、所得税と住民税は100万円×20.315%=203,150円です。

なお譲渡所得が発生したときは、忘れずに確定申告をしましょう。

4.株式と不動産どちらが相続に向いている?

株式と不動産のどちらが相続に向いているかといわれれば、不動産であると考えられます。不動産のほうが、相続税評価額の圧縮効果が高いためです。

相続税評価額を計算する際、土地部分は、基本的に時価の8割程度である「路線価」を、建物部分は時価の7割程度である「固定資産税評価額」をもとに計算します。

さらには、亡くなった人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地は、所定の要件を満たすと「小規模宅地等の特例」が適用され、土地部分の評価額が一定の面積まで50%または80%減額されます。

株式の相続税評価額は、1株あたりの株価×株数です。1株あたりの株価は、基本的には時価での評価となります。また株式の相続では、小規模宅地等の特例のように評価額を大幅に減額できる特例はありません。

よって相続税評価額の圧縮効果が高い、不動産のほうが相続には向いているといえます。ただし不動産は、現金とは異なり、複数の相続人で分けるのが困難です。資産の一部を不動産にシフトするときは、相続の際に相続人が分け方でもめないか十分に検討しましょう。

 

5.相続税計算時の株式評価は税理士にご相談を

上場株式の評価額は、市場の株価をもとに算出できますが、新株割り当てや配当の権利落ち日と相続開始日の関係によって評価方法が異なります。非上場株式の評価額は、どの方式で評価するのか判断するだけでも税の専門的な知識が必要なだけでなく計算式も複雑です。

株式を正確に評価するのは、専門家でなければ困難であるため、税理士に相談することをおすすめします。相続税専門の税理士法人チェスターであれば、複雑な財産評価も適切に処理いたします。また相続税の申告件数は年間2,300件以上であり、実績も豊富です。

遺産のなかに株式が含まれていたのであれば、相続税専門の税理士法人チェスターまで、ぜひお問い合わせください。

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監修者 荒巻善宏

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