
一般的に相続税申告にかかる税理士報酬は高額になることが多く、税理士報酬がお客様の負担となるケースも多くあります。税理士法人チェスターでは相続税申告を専門に行っておりますので、全てお任せして頂く形でも低価格で税理士報酬を設定しておりますが、さらにこのプランでは税理士報酬を低く抑えています。申告に必要な資料(残高証明書等)の取り寄せ等、お客様ご自身で行っていたける部分はご自身で行っていただき申告書の作成等の専門性を必要とする部分のみを弊社がお引き受けいたします。
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財産の調査及び資料の取り寄せなどはすべてお客様に行っていただきます。
※ 資料の取り寄せ方などを分かりやすく解説した、手続きガイドを無料で進呈しておりますので、知識がない方でもご安心してご利用頂けます。
一般に遺産整理業務を信託銀行等に依頼すると最低100万円程度はかかってしまいます。
しかし税理士法人チェスターでは相続関連の業務を専門に行っているため、本サービスを低価格にてご提供することが可能となっております。
遺産総額 |
報酬額 |
〜 1億円 |
20万円 |
1億円 〜 2億円 |
40万円 |
2億円 〜 3億円 |
70万円 |
3億円 〜 4億円 |
100万円 |
4億円 〜 5億円 |
130万円 |
5億円 〜 |
1億円増すごとに + 30万円 |
土地(1利用区分につき) |
5万円 |
非上場株式(1社につき) |
15万円 |
※ 登記簿謄本取得などにかかる手数料や交通費等の実費は別途かかります。
※ 消費税は別途必要となります。
相続関係説明図作成のための司法書士報酬
各種書類(戸籍謄本、登記簿謄本、測量図等)取得のための実費及び司法書士報酬
訪問時、土地の現地調査等に有する旅費・交通費等の実費
土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬
登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬
延納、物納を行う場合の報酬
準確定申告を行う場合の報酬
税務調査への対応を行う場合の報酬
特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、
別途報酬が必要となる場合があります。
遺産分割につき相続人間での争いがある場合は別途報酬を頂く場合があります。
消費税は別途必要となります。
まず初回面談申し込みフォーム、電話又はメールにより簡単にご依頼の内容を確認した後、お客様のご希望の日に面談させて頂きます。面談は基本的には当法人税理士がお伺いさせて頂きますが、お客様のご希望により当法人にお越し頂くことも可能です。
初回面談でお客様のご依頼内容を確認し、報酬についての見積額を提出させて頂きます。(面談後、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しません。)
弊社所定の契約書に署名・捺印をいただきご契約完了となります。
相続税申告コスト重視プランでは必要な書類の取り寄せはお客様ご自身で行って頂きます。※資料の取り寄せ方などを分かりやすく解説した、手続きガイドを無料で進呈しておりますので知識がない方でもご安心してご利用頂けます。
この財産目録に基づきお客様に遺産分割の方針をお伺いいたします。
遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書及び相続税申告書に相続人全員の署名及び実印の捺印を行います。
税務署に提出後、控を受領し、
相続税申告ファイル一式を送付させて頂きます。
※ その後、不動産の名義変更等に関わる手続きはご依頼があればお受けすることも可能です。
初回面談は無料です。お気軽にご連絡ください。 |
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