税務調査とは

税務調査とは、相続税の申告後に申告漏れがないかどうかを税務署が調べることです。 税務調査の行われる時期は、一般的に申告した年または翌年の秋が多いです。そして、この税務調査によって申告漏れが見つかる割合は、8割〜9割以上にもなるのです。そして申告漏れによる税額は一件当たり平均700万円程度となっています。 国税庁が発表したデータでは、相続財産は土地が約60%と、他の財産に比べて割合が多いにも関わらず、税務調査により申告漏れがみつかる相続財産は、1番に現金・預貯金となっているのです。

税務調査とは

現金・預貯金の申告漏れが多い理由

金融資産に評価の問題は基本的にはありません。問題は金融資産が被相続人の相続財産に該当するかが議論となります。「配偶者、子供や孫に対する生前贈与の預金」などが議論の中心です。税務調査の時に預金、有価証券の所有者を争う場合には預金等が作られた時期や、本人と被相続人との贈与の認識等が問われます。残念ながら根拠のはっきりしない預貯金・有価証券は相続財産と見なされます。
このような事態を防ぐにはやはり生前対策の一環として、金融資産については適切な名義変更や管理を行っておく必要があるでしょう。

もし税務調査が入ることになったら

税務署は申告漏れ分を把握して来ます

相続税の税務調査が入る場合は、大抵ある程度の裏づけを持って調査官が訪れます。また仮に申告洩れ分を把握していなくても、被相続人の生前の収入・所得状況に比べ申告財産額が少ない場合、現物(隠し財産)の手がかり及び理由を把握しに来ます。
このためある程度の修正申告は覚悟しなければなりませんが、全て調査官の言う通りにしなければならないわけではありません。こちらが正しい場合や判断が分かれる箇所については、税理士を交えてきちんと話し合いを行う必要があります。

税務署の事前相談から立会まで

税務調査は通常、1日〜2日間かけて行われます。この際には専門の税理士立会のもとで行わなければ、税務上の判断が必要な際に調査官の言うことを鵜呑みにしてしまうリスクがあります。当法人では相続税専門の税理士が、税務調査の前日打ち合わせから立会までをお手伝いすることを行っております。ご相談はお気軽にどうぞ。

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